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福岡西陵高校 校則

施行:令和8年4月1日

校則は、各学校が教育基本法等に沿って教育目標を実現していく過程において、児童生徒

の発達段階や学校、地域の状況、時代の変化等を踏まえて、最終的には校長により制定される

ものである。(生徒指導提要 3.6.1 令和4年12月)

第1章 校則の目的

(1)生徒ひとりひとりの人権が守られることで、安心して学校生活を送り、学業や特別活動等

に専念できる環境をつくるため。

(2)規律ある学校生活を送るため。

(3)社会生活を送る上で、その場に応じて自分で判断する力を養うため。

第2章 指導と懲戒

学則第19条により、次の場合には指導または懲戒を加えることがある。

(A)校則違反行為

1.定期考査の不正行為

2.無断アルバイト

3.無断運転免許の取得

4.その他の違反行為

(B)反社会的行為

1.対教師暴言

2.暴力・傷害・脅迫行為

3.窃盗・万引

4.賭博行為

5.薬物乱用ならびに準備行為

6.飲酒ならびに準備行為・同席

7.喫煙ならびに準備行為・同席

8.わいせつ行為

9.暴走行為並びに準備行為

10.凶器携帯

11.その他の触法行為

12.いじめ

13.インターネット、SNS の書き込み、盗撮等

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第3章 学校規則

1 学校生活時間

時間 / 曜日 水・金 月・火・木

職員打ち合わせ 8:30~8:40 8:30~8:40

SHR・清掃 8:40~9:00 8:40~9:00

1校時 9:05~9:55 9:05~9:55

2校時 10:05~10:55 10:05~10:55

3校時 11:05~11:55 11:05~11:55

4校時 12:05~12:55 12:05~12:55

昼食 12:55~13:40 12:55~13:40

5校時 13:40~14:30 13:40~14:30

6校時 14:40~15:30 14:40~15:30

7校時 15:40~16:30

終礼 15:30~15:35 16:30~16:35

※完全下校は19:30とする。

2 欠席、欠課、早退、遅刻および届出等

(1)欠席、欠課、早退、遅刻をする者は学級担任に連絡し、その都度届け出る。

1欠席 当日全時間欠席したとき

2欠課 当該授業に出席しなかったとき

3遅刻 SHR 及び当該授業の開始時に遅れたとき

4早退 SHR 及び当該授業の途中で退出したとき

5忌引 父母7日以内、祖父母・兄弟・姉妹3日以内、叔伯父母1日、曾祖父母1日

※定められた様式により届け出る

(2)次の場合は出席扱いとする。

1やむを得ない事情で遅刻し、証明書を提出したとき

2学校が定める公務、公式試合による欠席・早退・遅刻等のとき。必要ある場合は定められた

様式により届け出る。

(3)転籍・転居・改姓の場合は、定められた様式により届け出る。

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3 自転車通学規定

(1)自転車通学の許可は、以下の条件を満たした者に行う。

○ 「自転車通学許可願」と「自転車通学誓約書」を提出する。

令和8年度新入生からは、自転車利用確認書(全生徒提出)を提出する。

○ 防犯登録・自転車保険を済ませた自転車を使用すること。

○ 点検時に、正常ブレーキ、ライト、2ロック、レインコート、反射板、ヘルメットが揃っている。

○ 交通安全教室を受講し、交通安全テストに合格し、「自転車免許証」を交付された者。

※ 令和8年度より、道路交通法改正の厳罰化による警察による「青切符」制度の開始さ

れるため、より責任と自覚をもって、自転車の運転に努めること

第4章 学校生活の目安

1 服装

(1)制服を着用するものとする。なお、ベスト・セーターは本校指定のものとする。

(2)ズボンについて、腰パンや裾切れは不可とする。

(3)スカートの長さは膝頭の中央とし、ウエストの折り曲げ等は不可とする。

(4)長袖シャツを着用するときは必ずネクタイも着用する。ネクタイ着用時はシャツの第1ボタ

ンを留める。シャツ出しは禁止する。

(5)靴下は指定ソックスまたは黒、紺、グレー、白を基調としたものとする。なおくるぶしが十

分に隠れるものとする。ストッキングはベージュ、タイツは黒を可とする。

(6)ベルトは黒、茶系統のものとする。

(7)通学靴は黒の革靴またはスニーカー(色の指定なし)とする。校内では学年カラーの上靴を

使用する。

(8)防寒着を着用する際は、ブレザーの上から着用するものとする。公私の区別をつけるため、

授業中や職員室入室時等は、使用しない。

(9)アクセサリー、つけ毛、カラーコンタクト等の装飾品は着用しない。

(10)化粧、マニキュアをしない。

2 頭髪・眉

(1)頭髪について

1頭髪の染色、脱色、エクステ、パーマなどの技巧をともなう髪色、髪型は不可とする。縮毛矯

正、白髪染め等については、生徒・担任・生徒支援部・保護者と相談を行う。

2前髪は目にかからないようにする。

3髪がシャツの襟よりも長い場合は結ぶ。

(2)眉を整えることは可とする。その際、眉の形が変わらないようにする。

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3 スマートフォン・携帯電話

学校敷地内では電源を切って、カバンの中に入れておくこと。

4 改定手続き

(1)第4章の改定をする場合は、次の手続きによる。

1生徒総会での要望等をもとに、生徒が改定原案を作成する。

2生徒・教員・保護者からなる校則検討委員会で検討し、委員会案を作成する。

3委員会案を職員会議に報告を行う。

4校長の判断により、最終決定を行う。

※ 校則理念に基づき、改定内容を審議する。また、校則理念・校則ともに毎年見直すことができる。

(2)校則検討委員会に参加する者は、次の通りとする。

1生徒支援部

2生徒代表(校則検討委員会等から)

3教職員代表(各部署から数名)

4保護者代表(PTA 役員等から数名)

5本校管理職(副校長、教頭)