歯の治療で2歳児が死亡、元院長の有罪確定へ 最高裁が上告棄却

米田優人
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 福岡県春日市の歯科医院で2017年、山口叶愛(のあ)ちゃん(当時2)が麻酔剤の注射後に死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元院長で歯科医の高田貴被告(60)について、最高裁第三小法廷(沖野真已裁判長)は被告側の上告を棄却した。24日付の決定。被告を禁錮1年6カ月執行猶予3年とした一審・福岡地裁判決が確定する。

 一審判決によると、被告は17年7月、別の歯科医が麻酔剤を使って治療した直後、両親から叶愛ちゃんの異変を繰り返し伝えられたのに状態を十分に確認せず、死亡させた。死因は急性リドカイン(麻酔剤)中毒による低酸素性脳症だった。

 弁護側は「死亡は予見できなかった」などと無罪を主張した。だが、一審は「症状を放置すれば死亡することがあり得ると気づけた」と指摘。適切な処置をすれば救命できたと判断し、有罪とした。二審・福岡高裁もこの結論を支持した。

 第三小法廷は決定で、上告理由にあたる憲法違反などがない、とだけ判断した。

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この記事を書いた人
米田優人
東京社会部|最高裁
専門・関心分野
司法、刑事政策、消費者問題

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