田久保前市長“公判前整理手続”請求に「時間稼ぎでは」批判も…「基本的に正当」刑事弁護の専門弁護士が指摘する“理由”とは
自身の学歴詐称問題に関連し、有印私文書偽造罪、地方自治法違反などの罪で在宅起訴された静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、静岡地裁に「公判前整理手続」を請求したことが明らかになっている。 【画像】田久保氏が表紙の伊東市広報誌は今なおメルカリで高値がついている 関係者によれば、田久保前市長は検察側の主張や証拠を把握する目的で、起訴直後にこの手続きを請求したとされる。一部で「往生際悪い」「時間稼ぎではないか」との声も上がっているが、弁護人は「認められれば証拠を幅広く見た上で対応を進められる」と話している。 そもそも、この公判前整理手続とは、どのような制度なのか。また、被告人側がこれを請求する背景にはどのような事情があるのか。刑事弁護の専門家で、刑事訴訟法に詳しい岡本裕明弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
公判前整理手続とは何か
公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認められるときに、最初の公判期日の前に、裁判官、検察官、弁護人が参加して行われる(刑事訴訟法316条の2)。 事件の争点を明確にしたうえで、争点を立証するために必要な証拠は何か、それをどのように調べるかなどを検討し、判決までのスケジュールを立てる。 具体的には、おおむね以下のような流れで進行する。 1. 検察官が、立証予定の証拠を弁護側に開示する 2. 弁護側は証拠を検討し、必要に応じて追加の証拠開示を求める 3. 検察官と弁護人がそれぞれの主張を明らかにし、事件の争点を整理する 4. 争点に関連する証拠を絞り込み、公判での取り調べ方法を決定する 5. 公判の日程など審理計画を立てる これにより、短い期間で争点に集中した充実した審理が可能になるとされている。
被告人側の最大のメリットは「証拠開示」
岡本弁護士は、被告人側にとって、公判前整理手続の最大のメリットは、検察官側に証拠の開示を求めることができる点だと指摘する。 岡本弁護士:「検察官は、被告人の有罪を立証するために用いる証拠しか裁判所に提出しようとしません。 被告人に対して有利な証拠を検察官が有していたとしても、検察官から開示を受けた弁護人側から証拠請求をしなければ、そのような有利な証拠が裁判で用いられることはないのです。 任意で検察官に証拠開示を求めることも可能ですが、あくまで任意の手続にとどまります。 公判前整理手続に付されることで、弁護人側は裁判所に対し、検察官に証拠を開示するよう命じることを求めることができるようになるのです」
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