【売国裁判官情報】
中田幹人(福岡高等裁判所 所属)
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「ベトナム人 偽札無罪判決を出した人」
---何をやった---
2023年6月22日〜8月17日、ベトナム国籍の元技能実習生の男性(当時36歳・判決時38歳)が、ベトナムから日本に偽造した「旧1万円札」を3回にわたり計176枚を密輸
「偽札の中身」
聖徳太子が描かれた旧1万円札(1958〜1986年に発行された旧券・C号券)
額面:176万円相当
「手口」
事情を知らない人物の手荷物に紛れ込ませてベトナム発の航空機で日本に持ち込ませる
福岡空港・関西空港経由で日本国内へ
熊本市内の銀行で両替したり、郵便局でゆうちょ銀行口座に預金して行使
検察の主張と求刑
求刑:懲役9年
「検察側の論拠」
・国際的な偽札ロンダリングの典型的手口
・176枚という大量
・銀行・ゆうちょへの両替・入金という巧妙な行使
・ベトナム人ネットワークの組織的犯行
行使後に現金化された真券を入手しており、利得が明白
「弁護側の主張」
・偽物の紙幣だと知らなかった
・偽造を疑っていなかった
被告は2012年に技能実習生として初来日した世代
聖徳太子の旧1万円札を見たことも触ったこともなかった
➤なので無罪であるべき
「熊本地裁」
公判内容
裁判長:中田幹人(当時 熊本地裁刑事部部総括)
初公判:2025年7月(短期間で結審)
判決日:2025年7月17日
「中田幹人の具体的な認定」
時代的な合理性
「初めて来日したのが2012年で、旧1万円札がどういうものなのか知らなかったとしても不自然ではない」
結論:故意の立証が足りない、合理的な疑いが残る
➤よって無罪www
「その他」
菊池事件の再審棄却の決定文において、存在しない「憲法39条3項」を記載し、弁護団が主張していない無関係な「憲法91条(財政)」を誤記したほか、憲法13条違反の判断において「疑いが強い」と「違反する」という表現を混在させるなど、憲法に関する初歩的かつ重大なミスを複数犯す
刑事訴訟法に詳しい熊本大学の岡田行雄教授は、「条文を間違えるのはあり得ないことで、遺族や弁護士に失礼。今回の判断は歴史的に残るもので、そこでのミスは、熊本地裁や今回の裁判体に一生ついて回る恥」と痛烈に批判
「その他」
大崎事件 第4次再審請求などでも有名
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