回答受付終了まであと2日
回答(5件)
◆私としては会わせたいです。 ※私も子供の意思を尊重することに賛成です。 ◆私は同伴したくないので弁護士を介して子供だけ会わせられないでしょうか。 ※一応可能ではありますが交渉などが必要ない事案でわざわさ弁護士に依頼する必要はないと思います。 ◆子供が父親に会いたい。一緒に暮らしたい。明日パパのところへ行く。なんて泣きながら言われると、なんだか私は母親でなく、親戚のおばさんみたいな感覚になり、私がここまで育てたから、もう親元に返してあげよう。。という気持ちになり泣けてきます。私より元夫の血が濃過ぎて私の子ではない気持ちさえ持ち始めました。父親と暮らしたいのに母性神話によって無理やり私と一緒にいなければいけないなんて可哀想とすら思えます。 ※納得がいくまでしっかり考えてみてください。 ◆弁護士はどこまで介入してくれるのでしょうか。 ※一応お金さえ支払えば依頼できることにはなっていますが子供の付き添いのような代理はあまり受けてくれないと思います。 ちなみにこのような依頼は日当や手数料という名目で対応してくれることがあります。 【参考】 弁護士の日当は、裁判出廷や遠方への出張で時間拘束(移動含む)が発生した際の手数料で、相場は1日3〜11万円、半日1〜5万円程度です。実費(交通費・宿泊費)とは別計算で、事務所や案件、移動時間により変動します。 弁護士の日当の相場と概要 出廷日当(裁判): 裁判所へ出廷するごとにかかる費用。1回2万円〜5万円が目安です。 出張日当: 事務所から離れた場所へ業務で行く場合。 半日(往復2〜4時間):3万3000円〜5万5000円程度。 1日(往復4時間超):5万5000円〜11万円程度。 ※上記はあくまでも紛争解決の依頼が着手済みであることが前提の金額であるため着手金を支払っていない場合は当然に増額される可能性があります。 【所見】 同伴者に求めるものにもよりますが便利屋などでも対応してくれます。
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
こんにちは お子さんの切実な願いを前にして、ご自身の愛情やこれまでの歩みが揺らいでしまうような、言葉に尽くしがたい孤独感の中にいらっしゃることとお察しいたします。 これまでお一人でお子さんを守り育ててこられた歳月は、決して「親戚のおばさん」のような距離感で務まるものではありません。それほどまでに心身を削り、お子さんの幸せを第一に考えてこられたからこそ、今の苦悩があるのだと感じます。 弁護士の介入についてですが、面会交流の調停や協議において、親同士が会わずに済むよう第三者機関(面会交流支援団体)の利用を提案したり、受け渡しの場所や方法を細かく取り決めたりすることは十分に可能です。弁護士は法律の専門家として、相談者の方の精神的な負担を最小限に抑えつつ、お子さんの利益を守るための道筋を整えてくれます。まずは当時の担当弁護士や、家事事件に強い専門家に「直接会いたくないが、子供の願いは叶えたい」と率直に相談されることをお勧めいたします。 私自身小説家として、日々さまざまな人生の機微や、血の繋がりと心の繋がりの相克を描いています。物語を執筆する中では、時に血縁という抗いようのない「業」のようなものに直面する登場人物を想像することもありますが、現実においてお子さんをここまで繋ぎ止めてきたのは、間違いなく相談者の方が注いできた具体的な時間と慈しみです。 取材や執筆、あるいは多くの書物を通じて確信しているのは、親子の絆は血の濃さだけで決まるものではなく、共に過ごした記憶の積み重ねで編まれていくものだということです。今はお子さんの言葉に心が折れ、手放してしまいたいという衝動に駆られることもあるでしょうが、それは相談者の方が母親として限界まで頑張ってこられた証拠でもあります。 私がこれまでに出版した本の中にも、形を変えながら再生していく家族の姿を投影したものがありますが、人生という物語は、一時の激情や悲しみだけで完結するものではありません。今は専門家の力を借りて、ご自身の心を守るための距離を保ってください。 相談者の方のこれまでの献身が報われ、少しでも心が穏やかになる日が来ることを心より願っております。
面会に立ち会ってくれる第三者期間があります。検索してみてください。 あとはあなたの親族や、相手親族に連絡して立ち合いをお願いしても良い。 他に、家庭裁判所から面会調停を申立てて、いきなり面会させるとどうなるかわからない不安があるから一度家庭裁判所で面会ができたら…と聞いてみるとか。 家庭裁判所では一室を使って調査官が立ち合い、問題なく面会ができるか様子見してくれます。 相手が面会はしたくないと言う場合もありますからね…したくないと言っても面会は子供のためにあるものなので、拒否しても面会調停をしたり審判で決定すれば会う義務があります。 丸投げで面会させると、再婚相手も同席させてしまったり、新妻に子守を丸投げしてしまう場合があるため、 とりあえず元夫と連絡が取れるなら面会を希望していることを伝えて相手の返事を待ち、渋るようなら面会調停。 あなたが会わせたくない、悪影響だと思うならお子さんにはツラい話ですが、お父さんは会いたくないと言っているとか、仕事忙しいと返事が来たと答えておくとか。 元夫の行動からすると非常に身勝手で衝動的なので、お子さんにADHDなど遺伝していて、お子さんの言動も衝動的なことが強くなっている可能性も。 そうだとするとあまり重視したり悲観する必要もなく、淡々と日々やるべきことをこなして、切り替えを早くさせていく方がいいと思います。
お子さんの「パパに会いたい」という真っ直ぐな言葉、そしてそれを受け止めるお母様の、身を切られるようなお辛いお気持ち、 心中お察しいたします。 これまで5年間、お一人で必死にお子さんを育ててこられた中で、有責配偶者である元夫への複雑な感情や、お子さんの言葉によってご自身の存在意義が揺らいでしまうような感覚(「親戚のおばさんのよう」という表現)は、決して母親失格などではなく、それほどまでにお子さんの幸せを第一に考えてこられた証拠だと思います。 弁護士が面会交流においてどこまで介入・サポートできるか、現実的なラインを整理しました。 弁護士が介入できる範囲と役割 「同伴したくない」「直接やり取りしたくない」という希望を叶えるために弁護士を介在させることは可能です。 1. 協議と条件交渉(代理交渉) 元夫との直接の接触を一切断ち、弁護士を窓口にして面会交流のルールを決め直すことができます。 * 場所・頻度・時間の指定: お子さんへの心理的影響を考慮し、適切な条件を提示します。 * 受け渡しの方法: お母様と元夫が顔を合わせないよう、駅の改札や特定の施設での待ち合わせなど、第三者を介したルール作りを行います。 2. 面会交流支援(付き添い・受け渡し補助) 弁護士自身が毎回付き添うことは稀ですが、弁護士を通じて「面会交流支援団体」の利用を契約・調整することが一般的です。 * 受け渡し型: 支援員がお母様からお子さんを預かり、元夫へ引き合わせる(親同士は会わない)。 * 付き添い型: 面会中も支援員が同席し、お子さんの安全を見守る。 * 費用の負担: この支援費をどちらが持つかも含めて、弁護士が交渉のテーブルに乗せます。 3. 法的手続き(調停・審判) 元夫が面会を拒んだり、逆に無理な要求をしてくる場合は、「面会交流調停」を申し立てます。 * 家庭裁判所の調査官が介入し、お子さんの本心や元夫の生活状況(新しい家庭環境など)を調査した上で、お子さんにとっての「最善」を法的に判断します。 留意すべき「現実的な視点」 お母様が「親元(父親)に返してあげよう」と感じてしまうほど追い詰められている点について、以下の状況は冷静に把握しておく必要があります。 元夫側の環境の変化 > 相手方に新しいお子さんが誕生している場合、元夫の生活リソース(時間・経済力・意識)はそちらに割かれている可能性が高いです。 お子さんが「一緒に暮らしたい」と願っても、元夫側が「養育」を引き受ける準備ができているかは別問題です。 お子さんの心情と「母性神話」 > お子さんは「今いないパパ」を理想化して見ている時期かもしれません。 ですが、5年間育ててきたのは間違いなくお母様であり、その絆は血縁以上に濃いものです。 お母様が感じている「可哀想」という気持ちは、お子さんへの深い愛情ゆえの自己犠牲心ですが、まずは「お母様自身の心の平穏」を優先してください。 今後の進め方の提案 まずは、離婚時の担当弁護士、あるいは新しい弁護士に現状を相談し、以下の優先順位で動くことを検討してみてください。 1.「直接連絡は取らない」という意思表示: 弁護士を窓口にし、お母様の精神的負担を遮断する。 2. *第三者機関の検討: 面会交流支援団体をリサーチし、弁護士を通じて元夫に提案する。 3. お子さんのケア: お子さんには「パパに会いたい気持ちは分かったよ、どうすれば会えるか先生(弁護士)と相談しているからね」と伝え、 お母様が一人で抱え込まない状況を作ること。 決して、お母様が「身を引く」ことがお子さんの唯一の救いではありません。 専門家の力を借りて、お母様の心が壊れない距離感を保ちながら、お子さんの願いを「安全な形」で処理していく道を探りましょう。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00286.html