REBEL氏の声明文に対する精査内容
文書作成者:タカシ
X ID:@collabosurv3
(A)REBEL氏はデモ主催者として適切ではないのではないか?
ア カンパの経緯について虚偽を流布している。
イ カンパ金の用途についての疑いから生じた帳簿開示の要請に応えないで理由も説明しない。
ウ 本件問題を「アプリの問題から生じている」との虚偽を流布している。
エ ア、イ、ウの疑惑から問い合わせる人、批判する人、抗議する人、のほぼ全員
(以下、抗議者)に対し、問われている疑惑に何も答えることもなく罵倒し、
差別的な発言、威圧的な発言態度等で加害し、一方的にブロックなどして遮断する
行為を続けている。
オ エの加害行為をREBEL氏の信奉者が擁護し、抗議者に対して「兵庫のこんな
連中」というレッテル(以下、こん連タグ)を貼り、REBEL氏もそれを率先して
使用して攻撃を繰り返し、積極的にその加害行為に当該レッテル(こん連タグ)を
用いてXの固定ポストにも表示していた。
カ このような人を今まで信じていたことは間違っていたとの意見を表明する人が
後を絶たないで、自らの不信の理由を表明する人が次々と現れてきている事態
(Xでの意見表明に基づく)。
キ このような人が斎藤元彦知事の違法行為を追及する資格はないと見做す人が
増えている事態(Xでの意見表明に基づく)。
ク 抗議者がREBEL氏に求めているのはただ一つ、疑惑に対する正式な返答をする
こと。すなわち、上記の通りの疑義に対して個別に、真実であるなら認め、真実で
ないならそのことを証明し、身の潔白を晴らしてせることで、疑義が間違いで
あったことを疑いの余地なく示して、疑義を抱いた全員が速やかにREBEL氏に
謝罪ができるようにすること、である。
又、このREBEL氏の主張について、抗議者一般は次の少なくともいずれか一点を
思っている。
(ア)REBEL氏が主宰して行うデモ行進には参加しない。
(イ)REBEL氏が主宰して行うデモ活動にはもはや価値がない。
(ウ)REBEL氏と共にデモ活動を行うことは、もうしたくない。
E 「カンパについては、機材費、印刷・広報費、交通費や、デモを実施するにあたっての安全対策、運営備品等に支出しています。
(A) 「カンパについては、~に支出しています。」
これは「カンパ金については」であろう。「カンパ」と「カンパ金」を区別していないのは、この問題の何が問題であるかを意識していないからであることが疑われる。すなわち、「カンパ」と一括りにすることによって、その中で起きたこととして、抗議者が肯定するものと、抗議者が否定するものとがあり、抗議者が問題にしているのは後者の否定するものについてである。それをただ一言「カンパの適正」という一括りの細部を区別しないイメージで「REBELの行ったカンパは完全無欠である」「REBELは不正を行った兵庫県知事に一人で立ち上がって戦っている」という「自己の陶酔感」や「栄光感の自己イメージ」を守ることを最優先し、そのためにそれを「傷つける」おそれのある他者の意見や評価を全て握りつぶす考えでいるからこそ、DのようなREBEL氏の発言が生じるのだと思われる。
(B) 「代理人が~適切に支出されていることを確認しております。」
この点も、抗議者の要求は証拠を示すことである。
また、代理人弁護士が確認したという事態にはREBEL氏だけでなく当該弁護士についても同様に以下の疑いが生じる。
ア カンパを受けた全額の調査を行ったのか?
イ そもそも全額(複数回のカンパの各回ごとの利益)はいくらであったのか?
ウ 全額の収支が実際に確認されたのか?
エ その中の一例すら示さないで済まそうという考えは受け入れがたいこと。
オ なぜ証拠を示せないのか?
カ 証拠を示さないと主張するならば、なぜ証拠を示せない理由を説明できないのか?
キ 総じて疑義を抱いている抗議者に対して何一つその疑いを晴らそうとする意思が
ないのは、潔白でないからであり、抗議者を見下しているからである。
F 「(2)カンパについての誹謗中傷」
この2つの発言は、抗議者の意見であって、これこそ表現の自由で保証される「疑義の表明」であり「説明要求」である。これを事実に反した「事実無根な誹謗中傷」との決めつけや、「Xで行われています。」等の異常事態発生の事態のように言うことは、虚偽の発言行為であり、又、抗議者に対する加害行為である。
第一に、これらの疑惑は「説明があれば霧散する」類のものであって、単にREBEL氏がいかなる説明も拒否してこれらの被害者を罵倒し遮断するなどの加害行為を繰り返していることで、「霧散するどころか、より増大になり声が増える」状況が生じているというのが事実であり、これはREBEL氏が疑惑に説明責任を果たさない不正な態度の維持の結果として生じているのは、兵庫県知事が同様の態度によって告発者の処罰以後、「マスコミで連日叩かれる」事態に発展していった経緯と完全に同一である。
またこの点からも、上記のREBEL氏がデモ主催者として活動することに対する不信や絶望、もはや期待できない、といった意見が妥当であることも裏付けられる。
第二に、REBEL氏は、この釈明の場(声明を提出する義務が生じている立場)において、この場を自己の「不利益」と見做す都合の悪い事態を、なんら誠意ある疑義を晴らす対応を一切取ることもなく、抗議者の側に意見を取り下げるよう要求している。これは、釈明の場(声明)においても、なお抗議者を加害し、なおかつそれを正当な防衛行為であるかのように偽装する悪意のある不正行為である。
このREBEL氏の行為は、「自らの借金の借用書に汚れがあると言ってその借用者の廃棄と新しい借用書の用紙を持ってくることを要求し、それに従うと新規の借用書に対し一切のサインのやり直しを拒む」という手口と何ら変わるところがない。
REBEL氏は、抗議者の抗議の声を「デモにおいてあげる抗議の声」と区別して、異なるものだと扱っているようであるが、その区別はどのようにして生じたのか、疑問である。なぜなら、これらの声はいずれも同じ「不正(の疑惑)に対する抗議の声」であるからである。この抗議者の声を「誹謗中傷」と決めつけるREBEL氏の態度には、著しい加害性が認められる。又、それらの加害行為の被害者が、REBEL氏(やその擁護者や信奉者)から謝罪されたり、発言を撤回されたという声を一切聞かない。
I 「2 公園利用を巡る誹謗中傷について」
本件に弁護士が代理人として入ることに本来求められていることは、少なくとも以下の完全な証拠を揃えて提示することによって、本疑惑に完全に答えるようにすることである。
ア 姫路市の公園の管理者(担当者)からの証言を取ったことが分かる以下の証拠の提示
(ア) REBEL氏が管理者に説明した事実、及び、その内容の証拠
(イ) REBEL氏が管理者から受け取った返答の内容(許可不要)の証拠
又、このREBEL氏の「性質が異なる」という主張は、そのひょうごデモ行進のための参加者からの募金も、例外なく、「金銭の関わるものであることだけでなく、不特定多数の他の利用者の自由な利用に影響を与えるおそれがあること」の点について、何ら異なることはなく、「これを事前承認の対象としたものと考えられます。」という結論は、そのままREBEL氏の行ったカンパにも該当するものである。
つまりこの(2)において説明されたことは、これだけの字数を用いていながら、何一つ新しい情報を示すものではなく、単に「神戸市建設局の指摘」の事実をそのまま述べながら、同時に「REBEL氏のカンパは条例違反や事前承認の対象に該当しない」という印象を与えようとする不正な誘導行為あるいは偽計を用いた詐欺行為であり、そのことによって抗議者を黙らせようとするものと見做しうる可能性もある問題あるものである。又、そうでなければこの部分の記述を示す意味が全くない。
第一に、「ひょうごデモ行進」という語をこの文書ではずっと用いているが、通常このような固有名詞は「当該デモ活動」などに置き換えられ、余計な感情や先入観が入らないように配慮するものである。
これをおそらくREBEL氏の希望に沿って弁護士が採用していることは、弁護士がREBEL氏の「宣伝目的」で指定する「特定の固有名詞」の使用に加担するものであり、この点は本声明に求められている内容からすれば問題視されるべき事態である。
厳密に言えば、これは「被害を訴える抗議者」に対してなされる弁明の声明となるものであるはずであるから、その被害者の被害感情にさらに加害をなすものであることが留意されるべきである。
又、REBEL氏自身がこの語に自己の商標権のようなものを主張する意識でいることはSNSでの言動を通して多くの人に知られているものであることからも、この点が問題であることは裏付けられる。
イ 「他の公園利用者に働きかけるものではありません」
これは、行商・出店においても全く同じであり、それらの催しに参加意思のない他の利用者に働きかけるものではない。
この主張は、明らかに、公園条例の法理を捻じ曲げて解釈しようとする詭弁の類である。
ここで問題になっているのは、公園内における募金行為である。この有無において「有」である場合において、これを「募金をする集団の性質」や「その他の利用者への無関与」を持ち出すことは、募金行為が禁止である理由についての事実に、なんらの違いも指摘するものではない。これに弁護士が「気付かず」に加担しているのは大きな問題である。
M 「また、かかる行為は、デモという憲法21条1項の表現の事由に基づく表現行為に付随するものであって、デモによる講演の占有許可に加えて改めて許可を得る必要に乏しいものです。
これは、デモがどうであるという問題ではなく、公園の利用者の安全を確保するためには、いかなる趣旨の団体の利用や、それがいかなる催しであっても、予測される危険な状態に対してそれを予防する意味で、「募金は禁止」とされているものである以上、それはデモ活動のやりやすさや利便などと無関係に守られなければならないものである。
したがってこのような意見は、そもそもデモが潰える恐怖を語るものであるが、それはデモの原義に反する。デモの原義とは「不正に声を上げる」である。この意義からして、どうやっても「カンパを許可しないから不正に声を上げる行為が潰える」との解釈が成り立ちうる余地はなく、荒唐無稽な主張であり、意味をなしていない。
又、これを「デモの声を上げさせない圧力が社会に生じる懸念」を含意するのだとしても、「公園で募金をしてはならない」ということがその圧力に該当する余地はない。又、仮に「公園をデモの集合場所に利用してはならない」という状態が生じたとしても、それは、「政治家が玄関のドアの鍵が故障して国会に出席できないことで政治活動を潰された」と主張するのと同じ意味をなさない虚言である。
そもそも、「公園をデモ活動の集合場所に使用させない」という考えは行政組織の公園管理者にはないと思われる。なぜなら、条例で問題にしているのは例えば「行商・募金・出店」であって、それは「集金活動」から生じる公園内の敷地の「非商売区域」あるいは「通常はその業者の店舗を構えるに適切でない場所」での利用者の被害を予防するというものであるから、そもそも「その集団がデモ活動を行う集団であるかどうか」というようなことは一切関知しておらず、利用許可の判定において一切考慮すべき点とは見做されてすらいないものであるか、あるいは、すでに「利用許可を与えて差し支えない集団」と見做されているかのいずれかであろう。
まず、神戸市公園管理局は「憲法を肯定しており否定していない」以上の認識はなく、その結果が「公園でのカンパを募る行為を辞めるように」という指導(指示)に表れているというべきものである。つまり、上述のように公園管理局は、「デモ活動」に対して何ら問題視はしておらず、「募金活動」を問題視するのみである。
この事実をREBEL氏は明らかに次の点のように歪めている。
ア 公園管理局はデモを潰すおそれのある危険な団体だ。
イ 僕は公園管理局にデモ活動と憲法の尊さを理解させた。
ウ それでも公園管理局はデモ活動での公園利用時の募金活動を禁じた。
これには従うしかないが、やはり公園管理局はデモにはお金が必要なことを
分かっていないから信用ならないし、デモや憲法の価値を分かっていない。
O 「(4)事実に反する通報等について」
これもREBEL氏の意見に過ぎない。弁護士による誤認の修正等の「内容への指導・修正」は一切なされていないようである。これでは弁護士が代理人として関与した意味は何一つないと思われるし、逆に弁護士の責任が問われるというものである。
内容については、当該の募金行為(以下、当該カンパ)は、少なくとも神戸市議会で取り上げられ、その時に神戸市公園管理局が発言し、「募金行為を許可していない」との回答がなされ、多くの人がその事実を知ることになったのであり、第一にそのことの帰結が上記の「カンパを募る行為は辞めるように」という指示であったのである。
この事実に対し、これを「条例違反」との意見をSNS等に述べることは、論評として許される範囲内のものであることは何ら疑う余地はない。また、これがたとえ事実として違反行為として処罰されていないとしても、それは「初回であったから厳重注意で許す」「二回目からは注意だけでは済まない」という処理がなされたということであるから、これを「条例違反行為があった」と意見表明するのは完全な事実の発言であり、問題となるのは実際にはなかった「処罰された」との発言(それを含意して「条例違反」と発言した場合も含む)があった場合に限られるものである。
むしろ逆にこの弁護士とREBEL氏の主張には、以下の点で重大な問題が見受けられる。ただし、以下は、実際に行われている場合もある可能性もある。
(A) 公園管理局に虚偽の事実を通報したデモ参加者がいるかのような発言。
(B) REBEL氏がやってもいないことをやったという発言であるかのように言う発言。
ア 当該カンパ以外のカンパにおいて、事実でない条例違反があったとする発言
であるかのように言う点。
イ REBEL氏に対する加害行為が常に行われているかのように事実に相違した
内容を言う点。
これらの意図を含意しているものであることは、端的に言えば第三者に対して印象操作をなし、「REBEL氏に意見したり批判する者は、全員が加害者である」という印象を植え付けようとするものであるどころか行政組織に対してデモ参加者が「虚偽通報を行った」とする主張も含まれている点は重大な問題がある。
又、これはREBEL氏が従前からSNSで行っていた行為であるが、これに代理人弁護士が二名とも加担した事実は非常に重大な問題がある。
Q 「また、本来、兵庫県知事問題を提起してデモを推進する立場からもこのような
これは、REBEL氏が自己の立場として「兵庫県知事問題を提起してデモを推進する立場」と表明していることから、あたかもテレビ番組のスポンサーであるかのような立ち位置でこの兵庫県問題に関わり、デモ参加者に対して振舞っていることが疑われる面が大いにあると思われる。
つまり、当該デモ活動(ひょうごデモ行進)は、REBEL氏が提供するサービスであり、それを利用する者は皆、REBEL氏の定める「利用規約」に従わなければ、あたかも「強制退会処分」を受けるような、そういう「催し物(の提供者)」になっているということが疑われるものである。
この立場に最も類似するのは、兵庫県知事であるかと思われる。兵庫県政という政治の場に、自己のPRを目的に自己の提供する知事の物語を享受するよう県民に押し付けているという振る舞いが、政治の場を乗っ取ってあたかも「催し物を提供するスポンサー」の立場と見做される振る舞いを続けているという事実がある、と多くの県民に見られていることと、完全に同一の振る舞いの状態であるというべきである。
又、兵庫県知事は、元県民局長の告発を現在でも「誹謗中傷」「嘘八百」と決めつける主張を維持しており、その点とも完全に同一のものであると言えるのが、REBEL氏の上記の発言やSNSでの一連の抗議者に対する振る舞いである。
R 「また、デモに対する規制を強化しかねない表現の自由の自殺行為とも言うべきものです。極めて残念な辞退と言わざるを得ません。
これは弁護士は事実を確認して言っているかとまず問うべき問題である。なぜなら、現在の抗議者となる当時のデモ参加者(これはSNSで名乗りを上げている人がいるという事実があるが)の行った公園管理局への通報は、そもそもにおいて「虚偽通報」であったという事実がない。
又、虚偽通報であれば、その被害者は異議申立て等を公園管理局へ行うものであり、そこで再審査が行われる等の処理があるはずである。しかしREBEL氏はそのような手続きを行ったとか、その判定結果を待っているといった話を一切SNSでしていない。
つまり、以下の事実は明らかな真実である。
(A) REBEL氏のカンパを募った行為の事実の通報は、事実の通報であり虚偽通報ではない。
(B) 公園管理局において「虚偽通報の受理」という「修正が必要な対応」がなされた
という事実は一切ない。
(C) REBEL氏において、「虚偽通報の受理に対する異議申立て」を行ったという
事実の痕跡がない。
(D) (A),(B),(C)の3点から、「デモ参加者が虚偽通報を行った」という主張が
虚偽である。
(E) 代理弁護士二名はこの虚偽主張による抗議者への加害に加担する幇助を行った。
これらは、ここまでの時点でも、当該声明文書は抗議者の疑惑に答えるものではなく、新たな加害の場として用いられているというべきであり、それに弁護士が二名も加担しているという事実があることは重大な問題である。
このような表題を掲げることは、不正な印象操作の不作為であり、声明文として全く適切でないばかりか、声明文に対して、抗議者から説明や回答を求められたことについての返答となる実態部分がこれまで見てきた中で一切ないことから、この時点でもすでにその虚偽内容を偽装するための手段であることを指摘できる。
又、当該声明文書がこのまま最後まで返答部分がないのか、あるのかについては、最後の部分で再度検討する。
内容については、少なくともmasa氏当人は、REBEL氏とは異なる証言を行っている。それが分かるのは、masa氏を含めた関係者複数名に対する聞き取り調査を行ったアカウント犬山氏により調査結果が公表されたことによる。その当該記事は事実(あるいは聴き取りに応じたアカウントの証言)を時系列に示したものであったが、これがREBEL氏か、その信奉者らによる通報がなされたと思われ、プラットフォームの運営会社がその理由のない通報を受理し、犬山氏は不当な強制記事非公開の処分を受けた。しかし、公開していた内容は他のアカウントによって重大事実あるいは参考資料として拡散がなされている。
それらの事実に照らしてみれば、上記のようなREBEL氏側の主張のみを取り出して当のREBEL氏が断定的な発言をし、それを代理人弁護士二名が体裁だけ整えて反復するのは、たとえ口調を柔らかくしていても、不正な行いであると言えるものであり、少なくとも公平ではなくそれらの断定は何一つ確定したものではありえない。
つまり、本来「疑義に答えを出す」のが役割である声明文書が、その疑義の状態に事実上何らの変化(事態の前進)をもたらすものではなく、現状維持をもたらすための「時間稼ぎ」でしかない内容しか持たないということが事実になるようである。
そうであれば、当該声明文書は、むしろ事態に対して破壊的な効果を与えるものであり、これを提出したことの事実が、新たな不正行為と加害行為の重ねられたことの事実としてREBEL氏に対する疑惑とその不信感の証拠として加わるということにしかなり得ないと思われる。
以上はおそらく本文書の総括として書いてもよい内容であるが、この時点ですでにこのように言えるものであることははっきりしている。
masa氏の発言と、REBEL氏の発言との齟齬を以下に示す。
(A)masa氏がREBEL氏の事前承諾を得ずに当該Webアプリをリリースした。
ア(masa氏)リリース前に連絡し、確認を取った。(と理解される内容)
イ(REBEL氏)リリース前に連絡も確認もなかった。(このようにREBEL氏が
思っただけであると思われる)
問題は、このように齟齬があるならば、弁護士はmasa氏に確認を取る義務があったことである。したがって、代理人弁護士二名には以下の点が疑われる。
(B)弁護士らは、REBEL氏からの依頼を「REBEL氏執筆の文書の法務文書的体裁への
整形・調整の依頼として受任した」疑い
もしこれが事実ならば、当該声明文は、単にREBEL氏が「声明文をプロの弁護士に『校正』させて出した」ということにしかならない。これはあたかも「兵庫県新庁舎をプロの建築士に設計させる」ということに似た側面がある。
又、この場合、弁護士が加害幇助した疑いについてはどうなるかというと、たとえ「校正」の依頼だったとしても、弁護士としての職業的使命と地位のある立場上、責任を免れえるものではないと当方は考える。
(A) masa氏とREBEL氏の関係は、赤の他人ではなく、ネーミングの無断使用と断定するような状況ではない点。すなわち、様々な配慮をもってすれば柔軟に対応できたと言えるものである。そういう「対処可能な事態」を「青天の霹靂」のようにREBEL氏が一方的に犯罪行為であると決めつけていることは加害行為である。
(B) 当該アプリの機能として安全面に問題はないことは確認されているが、その事実を一方的に受け付けないで「大きなトラブルに発展しかねない」と主張するのは、そもそもアプリの問題は指摘して議論を重ねれば解決できる者である以上、これはREBEL氏が自己に主催者としての責任を追及される事態における被害者を装った起きてもいない事故に対する責任追及行為であり、明確な加害行為である。
(C) また、アプリを利用して他者を加害しに行く行為が想定されるのだとしたら、それはそのような追跡行為を行うことが犯罪行為であり、それをする者らが取締りの第一の対象となるものである。この関係を逆転させて言う行為は、安全問題に見せかけた吹っ掛けによる加害行為である。
(D) アプリは追跡的な襲撃行為があった場合に備えて「SOSボタン」を装備するなどして襲撃の際、利用者全員に通知を飛ばせるようにするなど工夫による対応も可能であることから、アプリの「性能」が問題になることは考えられない。結果としてREBEL氏が当該デモ行動に「アプリ」を持ち込まれたことで「お株を奪われた」ことが気に入らなかったと推測される。なぜならそれは自己が一者で専有する「主催活動」ではなくなるからである。(上記の「スポンサー説」も参照)
(E) (A),(B),(C),(D)の問題は、いずれもREBEL氏が対応の不作為により批判を受けても仕方がないものである。そして、同じく、主催者としての振る舞い、カンパについての虚偽を用いて他者を悪く言う態度など、当該アプリ問題が生じる以前からすでに問題は生じていたと思われる。さらに、だからこそ当該アプリ問題も生じたと考えられる以上、REBEL氏に批判が生じるに至った原因として、まず開発者masa氏のアプリ開発や公開は原因ではなく、又、masa氏のとったREBEL氏らへの対応もその原因ではない。真の原因は、それらの両方に対してREBEL氏とその信奉者が取った対応である。
その一方で、REBEL氏はこの記述が指す所の具体的な行為、つまりmasa氏が実際にはどういう経緯からどういう行為をしたのかについて、客観的な事実の記載がなく、又、masa氏の側からの主張も一切取り上げられていない。したがってこれは、一方的な決めつけである。
又、この点については、当事者間で話し合う余地があるのであればそれを進めていけばよいが、少なくともREBEL氏はこのような一方的決めつけの内容を「声明」と言って出している以上、masa氏と向き合って話し合う意思はないと見られるものである。少なくとも当方は、masa氏は理由もなく他者を対話から排除する人物ではないと知っている。
その点、「REBEL氏の要望を無視し、一方的にブロックしてきました。」という記述に該当する加害行為を受けたのは、REBEL氏に意見し、苦情を言い、抗議をしている抗議者であり、それはおそらくmasa氏を含めて「(抗議者)の要望を無視し、一方的にブロックしてきました。」という加害行為の被害を受けていることが現実に起きている通りの事実である。少なくともREBEL氏がmasa氏よりブロックをされているということであれば、それは上記のような抗議者への加害行為を平然と行い、その体制を維持する人物であることの結果であると思われる。
以下に、REBEL氏が「抗議者の要望を無視し、一方的にブロックした。」ことに該当する事実を列挙する。
(A) Xにて、「カンパ金の用途」についての疑惑や意見を言った人に一言も返事をしないか、罵倒し、ブロックした事実。
(B) Xにて、「カンパ金の使用明細(帳簿)の公開」を要望する人に一言も返事をしないか、罵倒し、ブロックした事実。
(C)Xにて、「アプリ問題が原因ではない」という発言をする人に一言も返事をしないか、罵倒し、ブロックした事実。
(D)Xにて、「カンパの経緯についての虚偽」を指摘する事情を知っている人(元スタッフだった人等の証言者)を罵倒し、ブロックした事実。
(E)Xにて、当方が意見し、問題点を指摘したことに対して、一言も返事をせずブロックした事実。
結論として、最も釈明を必要とする人、つまりREBEL氏に対して疑義を抱いている人複数からの要望を無視して一方的に加害をし、ブロックして意見を排除しているのはREBEL氏である。
尚、masa氏がアプリを削除し、関連投稿やホームページ等を削除あるいは閉鎖したことについて、それ以上の対応を求めることの理由が不明である。REBEL氏は、拡散された情報や投稿や意見まで、masa氏に「完全削除」することを求めたようであるが、その状況は公になっているのだから、masa氏が全責任を負わされることもなく、気付いた者で声を掛け合って対応していくこともできた。しかし、そうならなかったのは、それらの発信は「消してはならないREBEL氏の不正に対する抗議の声」だったからである。
そのように考えて、何らおかしいことはない。
むしろ、REBEL氏に都合よく、REBEL氏の問題点を指摘する声を「完全削除」されるのが、発言者の義務や責任であると考えることが通常のことでは有り得ない。なぜなら、REBEL氏は何一つ説明責任はおろか、いかなる加害の謝罪も撤回も行っておらず、当該声明文を出した現在でも何一つかけられている疑義を晴らすことができておらず、完全に責任を果たしていないからである。
しかし、REBEL氏の基本的な態度は「説明はしない」「俺を理解しろ」「理解しないなら排除する」というものである。この態度は、デモ行進においても全く同じものが見られる。
すなわち「REBEL氏の意にそわないで『意見』や『批判』が生じたならば、その批判者の方が活動から追放・排除される」という「レベル氏は固定された駒として活動内に最上位の位置で君臨する」という仕組みで当該デモ活動は組まれ、運用されているということである。
これは上述の「スポンサー説」とも合致する。
つまり、本来、集団の活動において、誰がリーダー(主催者)であるかは、その集団組織の実態において一番ふさわしいものが「残る」という形で決定されるはずのものである。それに対して、REBEL氏の当該デモ活動においては、上述の通り、「REBEL氏は動かない(固定され)、意見した者が動く」という仕組みである。この仕組みにおいて「REBEL氏の意見」が事実上「絶対のもの」とされており、それはほぼ「絶対命令」であることになる。
これは、あらゆる意見に対してそのようであるという事実から、虚偽であることが結論される。すなわち、「その組織に対して最もふさわしい意見が、REBEL氏の意見でない場合」が完全排除されていることが明らかである。そのような不正な状態にある当該デモ活動は、少なくとも現時点では本来のデモ活動を目的とする組織ではないことが推測される。そして当方の推測では、それは当初よりそうであったと考えられるものがある。
そのことが事実であることは、現実にX上にて主催者であるはずのREBEL氏が次々に関係者を断罪し、「ブロックによる排除」によって「処刑」し、その後も暗に明に相手を指して「罵倒」することを続けている、といったこれまでの経緯と現状から完全に見て取れる。
そもそもこのREBEL氏の言う「方向性の違いから同じデモに関わることがなくとも、それぞれの立場から~取り組めばよい」ということの実態は、「REBEL氏が、自分に意見した者に対して、自分の縄張りの中に入れておかないで排除する」ということであり、これは裏を返せば「自分の縄張りに入れておく者は、自分にとって都合の良い、自分の意見に同調する利用しやすい駒である」ということである。
実際、REBEL氏のこの発言には、なんら「方向性の違い」があることによって「活動が共にできない」ことの理由の説明にはなっていない。むしろ、なぜ必ず「REBEL氏が残る」のかという疑問が生じる。それが単に「REBEL氏がスポンサーである催しである」からならば、それは抗議者にとって、全く「デモを行う集団ではない」と見做されて何らの不思議もない。なぜなら、いかなる疑義にも答えず、説明責任を果たさないで、自己が提供するサービスであるかのように集団を所持するならば、そのような集団に参加してデモ活動が行えると考える者は一人もいないからである。
むしろ、「一部の元協力者」の方々の話を当方が聞く限り、デモは本来「誰のものでもなかった」はずである。その中で「主催者を任された」ことからREBEL氏の「栄光の物語」が始まったというのが事実のはずである。そのことによってREBEL氏はテレビ番組への露出も果たしたはずである。それに対し、レベル氏が「俺のデモ行進」という態度を取るのであれば、それがさす集団というのは、もはや当初のデモに参加した同じ抗議の気持ちを共有した集団とは、全く別の集団であるというべきである。
又、「方向性の違いから関与を外れた元協力者」という言い方、及び、「その影響を受けた人」が「REBEL氏に対する攻撃に転じています」という記述がなされている。
この点は、3つそれぞれに重大な問題がある。
(A)「方向性の違いから関与を外れた元協力者」
これは明確な侮辱である。当方にはこう読める。「俺(REBEL氏)を裏切って俺から追放された(無様な)元協力者」。これは単に「元協力者」の表現に含まれる「過去に関与していた」という事実内容を、あえて否定的に「方向性の違いから」「関与を外れた」と外部に明示することで、「脱落者(失格者)」の印象を与えて自己より下に位置付けるという加害の意図が感じられるものである。
(B)「その影響を受けた人」
これもまるで「元協力者」に「操られている意思のない人」であるかのようなおかしな表現である。少なくとも抗議者は銘々が自己の決断として、REBEL氏への抗議を口にしてこの問題の解決を図ろうとする覚悟を決めた人であるはずである。それをこのように、一者の思惑で指図の通りに動かされている「駒」のように扱った不当に見下し切った表現がなされるということは、これはREBEL氏の他者に対しての認識がそのような者であることを表していると考えられるものである。これは端的に言えば「口で何とでも嘘を捏造できる」という観念の現れがこの「その影響を受けた人(が僕を誹謗中傷をしている)」という表現の実態であると当方は考える。
又、この言い方であれば、「元協力者による何らかの誘導行為」がなければ、それまでは一人としてREBEL氏に抗議する「REBEL氏を攻撃する人」はいなかったと言っているかのように聞こえる側面がある。その「ある一者(あるいは数名)の指図によって、REBEL氏というこれまた一者に対しての集団的な加害行為が引き起こされ、計画的に集団行動が行われてそれが維持されている」という論理も又、荒唐無稽な論理である。
これはそもそも、デモを主宰しうる冷静な理解力や客観的な判断力がこのような考えを公然と述べる人物にあるのかどうかが疑われるという側面も、決して差別ではなく、現実問題として問われるものであると考えられる。なぜなら、そのような主催者にデモを率いらせることは、「大きなトラブルに発展しかねない」事態になることや、「大変な危険に参加者を遭わせてしまう」可能性もなくはないからである。
(C)「REBEL氏に対する攻撃に転じています」
これは、(A),(B)の侮辱表現を、文字通り「REBEL氏の攻撃である」と代理人弁護士二名が認めたということを表している。これはどうひいき目に見ても、元協力者を始めとした抗議者の全体が、REBEL氏に行っている抗議が一般論として「攻撃」であると見做すという主張である。これは弁護士としてなんら客観性のある理解ではないと思われ、このように抗議を「加害」と見做すということが、デモ活動(抗議を口にする活動)を危機に追いやろうとする弾圧の行為に該当すると思われる。この弁護士の発言は「デモ活動を危機に追いやりかねない」発言であり、大問題である。
これらの「詐欺」「虚言癖」という評価については、「疑義に答えないこと」「嘘をついて嘘が発覚した以後も嘘を突き通すこと(つまり、嘘でないという証明は果たされていない)」これらが複数回確認されている時点で、このような評価が出ることは何ら人格攻撃には相当しない。
例えば、(違法行為を行って有罪になった事実がある)立花孝志を「詐欺を行った」と事実として論評しても、それは誰も人格攻撃であるとは言わない。ここで考慮すべきは、「その論評は事実を述べたのかどうか」であって、逆に言えば「事実を述べていないと言える証拠を提示したのか」が問われるという問題である。REBEL氏は「攻撃された」とは主張するが、その根拠となる証拠を一切示さない。したがって、REBEL氏が証明する(証明しなければならない)段階で常に話が止まる。この事態を「詐欺」「虚言癖」と言って何らおかしくないだけの事実があり、それらは事実の論評として成立するものである。又、少なくとも「事実無根」ではない。
又、「それを言われるに値する行動がその前にあったかどうかの確認を果たしたか」ということも問われることになるが、これもREBEL氏は一切その「詐欺と言われる筋合いのない誠意ある公正な行動であったこと」の証拠を示した事実がない。
少なくともREBEL氏は、「詐欺」「虚言癖」に対して何らそれに対する実効的な反証を行っていないのであるから、反論がない以上、「誹謗中傷されている」「攻撃されている」という文言を使ってそれらの指摘や批判を「潰そう」とすることは、それが横暴な加害行為であるというべきである。
そしてこの加害行為を事実上容認している弁護士二名の責任は大きい。
又、単純な話であれば、どのような疑義であっても、それを晴らせばそこで追及は終わるのである。この「疑義を晴らす努力」を一切払っていないで行ってないREBEL氏に対して、疑義を抱かされているいわば被害者側に責を問い、被害者が追及を辞めることが加害者への加害を辞めることであるという虚偽の主張をなし、それを維持することは、常軌を逸した加害行為であると言わねばならない。
次に、疑惑の中には、事実でないことがある程度想像できるものも含まれるからといって、ギギヲかけられている当人がそれを一切反証することもなく、「そんなことがあるわけない」という口での問題収拾を図ろうとする行為だけをもって、疑義が解消するということや、疑義を抱いている人が納得するということはあり得ない話であり、これも被害者を侮辱し、加害している事実というべきである。
DD 「(4)スタッフ内部でのグループチャットでは、ひょうごデモ行進におけるスタッフの役割分担など、デモの配信動画等と照らし合わせれば個人の特定につながりかねない情報もあります。現在、REBEL氏への非難を行っている一部の元協力者とその影響を受けた人らは、当該グループチャットの内容を外部に流出させています。
これについて、真っ先に述べなければならないのは、REBEL氏の信奉者の一人が、当該元関係者の人物の肖像を無断でXのアイコンに使用し、又投稿にも貼り付けて使用し、公然と晒し者にして加害しているという状況が生じていることである。
これについて、REBEL氏はむしろ「好意的な反応をした」という風に当方は記憶している。これが事実であれば、REBEL氏は信奉者の仲間と共に、明確に協力者だった一個人をここまで「外部流出の野放しにし、当該元協力者の人物に危害が及びかねない」状況にして、それを愉快がったという著しい加害の実態の事実がある。
そのようなREBEL氏らが、「外部流出」や「スタッフへの危害」を真に恐れているとは到底理解できる者ではない。
又、この声明文書の上記の内容も、弁護士による評価・判断の記述という形を取っているため、弁護士らに重大な責任問題が生じている。
その記述は、第一に、これも事物の順序を逆転させた詭弁が行われているものである。
それは、そもそもデモ活動における抗議活動は、自ら現場に赴いて行われるものである。そうであれば、個人の特定どころか、自ら自己がデモ参加者であることを明かして行うものである。
一方でそのデモ参加者がXにおいて発言をすることは、匿名のシステムによって身元が分かることがないように保護されている。又、そのようなシステム上で行う発言行為というのは、あくまで「仮想社会というデジタル空間」を前提として行っているものである。
そうであれば、そのXとデモ参加時の映像などとの紐付けから、「個人が特定される」というような恐れは、全く被現実のものであり、何をもって「個人」とし、どういうことをもって「特定される」と言っているのかすら不明な支離滅裂な文言が並んだ文章であるというべきである。
つまり、Xにおいて、デモ活動の映像や写真が貼られることによって、自己がその映像等の中の人物であると特定されるには、少なくとも自らそれを名乗るか、他者に暴露されるか、のいずれかの「紐付け行為」が必要である。前者においては「自ら明かした」のであり、それによって生じる危険というのは前述の通り「襲撃しに来る側が加害者であり取締りの第一対象」であり、「自ら明かした側」が取締りの第一対象ではない。後者においては、暴露した方が取り締まり対象である。
このことは、単に、「身元を知られたくなければ明かさなければよい」のであって、暴露があった場合は事故として厳正に対処していく他ないであろう。これを、「動画や画像を貼った側の全責任に帰す」というのは明らかに責任転嫁であり、場合によっては加害というべきである。
REBEL氏が問題にしているのは「グループチャット」の「外部流出」であるが、これは基本的にREBEL氏の「虚言癖」に対応して、「証拠の提示」として行われているものであるというのが事実ではないか。そうであれば、REBEL氏の「被害」の正体とは、「自己への批判」「自分のついた嘘が嘘であることの証拠の提示」のことに他ならない。
このように、流出と表現して被害者ぶっているが、事実はREBEL氏が自ら率先して行った抗議者に対する加害行為の結果として、このような「証拠の提示」が生じているのである。つまり、問題は、REBEL氏が「被害」を訴える時、その「加害行為」によって、誰が利益を受け、誰が損害を被るのか、ということを確認せねばならないということである。
本件の場合、それらの「嘘の証拠」が提示されることによって、嘘の被害を被った抗議者の側の潔白が晴らされるのであり、又、REBEL氏に対してさらに疑義が強まるのであり、一方で、嘘の被害を被らせたREBEL氏が「詐欺」「虚言癖」という認定を受けるのであり、それによってREBEL氏は「デモ主催者」という「肩書」に対して、「泥を塗られた」という「被害が生じる」ということであろう。
これは現実には、嘘をついた者と、嘘をつかれた者による防衛行為と証明行為があったという事態でしかなく、これを上記の弁護士の記述のように歪めて書くのは明らかな加害行為に対する弁護士二名による加担がなされた加害幇助であると言うべきである。
又、REBEL氏やその信奉者の仲間複数名による、当該タグ(こん連タグ)を用いた罵倒・侮辱等の行為は、それがある限り、それらを消さないで要求する行為自体が全く正当性のないものであるというべきである。
以上を総括すると以下のようになる。
(A)REBEL氏らは、自らの加害行為を一切訂正も撤回もせず、その加害を受けた被害者の防衛行為に対し、訂正と撤回を要求している。
これは明確な違法かつ加害の行為である。
以下の点が端的に破綻している。
(A)事態の鎮静化を図るために沈黙した → 疑義に答えないことを選択して鎮静化
などありえない。
(B)沈黙したが、不正事実はない。 → 不正がないなら説明すればよく、沈黙する
理由がない。
(C)沈黙したが → 説明責任を果たすことなく逃げようとした事実。あるいは、
誰か「権力者」が「いじめは辞めろ」と言ってくれることを
期待した事態。(実際当該声明文書で弁護士二名がその役割を
担当した)
(D)不正事実はない。 → 証拠の提示もなく、REBEL氏の一方的な主張の反復に
対し、それを弁護士が代弁することで、「権威がある」
かのように思わせようとする偽計及び強要による威力行為
である。
GG すでに行き過ぎた誹謗中傷の投稿については保存行為を行っております。すでに投稿されている誹謗中傷等については削除等のしかるべき対応をいただくとともに、今後一切、REBEL氏及びスタッフに対する誹謗中傷やプライバシーの侵害、ないし、ひょうごデモ行進に対する妨害をされないよう求めます。
REBEL氏は、今後も誹謗中傷やプライバシー侵害等が続くのであれば、法的措置を行うことを予定しております。
一切疑義に答えなかった声明文の最後でこのように結論し、このような態度を取るということは、これが一貫して行われている加害行為であることを十分に裏付けるものである。
個々の投稿行為には、行き過ぎた部分が含まれることもあるとして、基本的にその投稿の目的が何のためであったか、それを一切論じようとしない態度は、自己の意に反する意見・批判・抗議の声に対して、それを一方的に黙らせていこうとする、全くの不正行為を考えているということに他ならない。
最終的にこの当該声明文を総括すると、以下の通りとなる。
(A)疑義に一切答えず、加害(ガスライティング行為も含む)の継続維持を目的として弁護士が加担した書かれた、真実がおよそ一つとして含まれていないことが確認された虚偽の声明文書。
文書作成者:タカシ
X ID:@collabosurv3
A 「X等のSNS上において、カンパの私的流用等、誹謗中傷がなされている件」
これはREBEL氏の主張であって、本件の問題は、「REBEL氏はデモ主催者として適切ではないのではないか?」という疑いを筆頭に、以下の問題が生じているという問題である。(A)REBEL氏はデモ主催者として適切ではないのではないか?
ア カンパの経緯について虚偽を流布している。
イ カンパ金の用途についての疑いから生じた帳簿開示の要請に応えないで理由も説明しない。
ウ 本件問題を「アプリの問題から生じている」との虚偽を流布している。
エ ア、イ、ウの疑惑から問い合わせる人、批判する人、抗議する人、のほぼ全員
(以下、抗議者)に対し、問われている疑惑に何も答えることもなく罵倒し、
差別的な発言、威圧的な発言態度等で加害し、一方的にブロックなどして遮断する
行為を続けている。
オ エの加害行為をREBEL氏の信奉者が擁護し、抗議者に対して「兵庫のこんな
連中」というレッテル(以下、こん連タグ)を貼り、REBEL氏もそれを率先して
使用して攻撃を繰り返し、積極的にその加害行為に当該レッテル(こん連タグ)を
用いてXの固定ポストにも表示していた。
カ このような人を今まで信じていたことは間違っていたとの意見を表明する人が
後を絶たないで、自らの不信の理由を表明する人が次々と現れてきている事態
(Xでの意見表明に基づく)。
キ このような人が斎藤元彦知事の違法行為を追及する資格はないと見做す人が
増えている事態(Xでの意見表明に基づく)。
ク 抗議者がREBEL氏に求めているのはただ一つ、疑惑に対する正式な返答をする
こと。すなわち、上記の通りの疑義に対して個別に、真実であるなら認め、真実で
ないならそのことを証明し、身の潔白を晴らしてせることで、疑義が間違いで
あったことを疑いの余地なく示して、疑義を抱いた全員が速やかにREBEL氏に
謝罪ができるようにすること、である。
B 「ひょうごデモ行進をはじめとする兵庫県知事問題の取組みに影響を与えかねないことを懸念し」
これは、上記のAのとおり、本件の抗議者から上がっている疑惑、及び、その説明責任を果たすよう求めている本件問題の「解決すべき問題」では全くなく、これもREBEL氏個人の主張に過ぎない。又、このREBEL氏の主張について、抗議者一般は次の少なくともいずれか一点を
思っている。
(ア)REBEL氏が主宰して行うデモ行進には参加しない。
(イ)REBEL氏が主宰して行うデモ活動にはもはや価値がない。
(ウ)REBEL氏と共にデモ活動を行うことは、もうしたくない。
C 「(1)カンパの支出が適正であること」
抗議者は、その証拠を示して欲しいと要求している。D 「このカンパは完全に任意のご協力の元いただいているものです。」
その点に意義のある抗議者は一人もいない。つまり、このような誰も異議を唱えていないことを書くのは、初めからREBEL氏には疑義に答えて問題を解決しようとする意思がないと思われる。これは論点ずらしの詭弁であり、なおかつ、抗議者が当たり前のことさえ分からない「ワガママな人間」であるかのように印象付ける加害を行っている。E 「カンパについては、機材費、印刷・広報費、交通費や、デモを実施するにあたっての安全対策、運営備品等に支出しています。
この点については、代理人が帳簿及び領収書等を精査し、ひょうごデモ行進、街角チャレンジの運営費に適切に支出されていることを確認しております。」
(A) 「カンパについては、~に支出しています。」これは「カンパ金については」であろう。「カンパ」と「カンパ金」を区別していないのは、この問題の何が問題であるかを意識していないからであることが疑われる。すなわち、「カンパ」と一括りにすることによって、その中で起きたこととして、抗議者が肯定するものと、抗議者が否定するものとがあり、抗議者が問題にしているのは後者の否定するものについてである。それをただ一言「カンパの適正」という一括りの細部を区別しないイメージで「REBELの行ったカンパは完全無欠である」「REBELは不正を行った兵庫県知事に一人で立ち上がって戦っている」という「自己の陶酔感」や「栄光感の自己イメージ」を守ることを最優先し、そのためにそれを「傷つける」おそれのある他者の意見や評価を全て握りつぶす考えでいるからこそ、DのようなREBEL氏の発言が生じるのだと思われる。
(B) 「代理人が~適切に支出されていることを確認しております。」
この点も、抗議者の要求は証拠を示すことである。
また、代理人弁護士が確認したという事態にはREBEL氏だけでなく当該弁護士についても同様に以下の疑いが生じる。
ア カンパを受けた全額の調査を行ったのか?
イ そもそも全額(複数回のカンパの各回ごとの利益)はいくらであったのか?
ウ 全額の収支が実際に確認されたのか?
エ その中の一例すら示さないで済まそうという考えは受け入れがたいこと。
オ なぜ証拠を示せないのか?
カ 証拠を示さないと主張するならば、なぜ証拠を示せない理由を説明できないのか?
キ 総じて疑義を抱いている抗議者に対して何一つその疑いを晴らそうとする意思が
ないのは、潔白でないからであり、抗議者を見下しているからである。
F 「(2)カンパについての誹謗中傷」
G 「2025年12月頃より、REBEL氏がカンパを私的流用して「エアコンを買った」「カンパで借金を返した」等、事実無根な誹謗中傷がXで行われています。」
この2つの発言は、抗議者の意見であって、これこそ表現の自由で保証される「疑義の表明」であり「説明要求」である。これを事実に反した「事実無根な誹謗中傷」との決めつけや、「Xで行われています。」等の異常事態発生の事態のように言うことは、虚偽の発言行為であり、又、抗議者に対する加害行為である。第一に、これらの疑惑は「説明があれば霧散する」類のものであって、単にREBEL氏がいかなる説明も拒否してこれらの被害者を罵倒し遮断するなどの加害行為を繰り返していることで、「霧散するどころか、より増大になり声が増える」状況が生じているというのが事実であり、これはREBEL氏が疑惑に説明責任を果たさない不正な態度の維持の結果として生じているのは、兵庫県知事が同様の態度によって告発者の処罰以後、「マスコミで連日叩かれる」事態に発展していった経緯と完全に同一である。
またこの点からも、上記のREBEL氏がデモ主催者として活動することに対する不信や絶望、もはや期待できない、といった意見が妥当であることも裏付けられる。
H 「しかし、REBEL氏への誹謗中傷が目に余る状況になっているため、上記のようなカンパを私的流用しているとの誹謗中傷の投稿につきましては、速やかに改めるよう求めます。」
これは、第一に、疑義を晴らせば自ずと投稿は「処理される」ものである。第二に、REBEL氏は、この釈明の場(声明を提出する義務が生じている立場)において、この場を自己の「不利益」と見做す都合の悪い事態を、なんら誠意ある疑義を晴らす対応を一切取ることもなく、抗議者の側に意見を取り下げるよう要求している。これは、釈明の場(声明)においても、なお抗議者を加害し、なおかつそれを正当な防衛行為であるかのように偽装する悪意のある不正行為である。
このREBEL氏の行為は、「自らの借金の借用書に汚れがあると言ってその借用者の廃棄と新しい借用書の用紙を持ってくることを要求し、それに従うと新規の借用書に対し一切のサインのやり直しを拒む」という手口と何ら変わるところがない。
REBEL氏は、抗議者の抗議の声を「デモにおいてあげる抗議の声」と区別して、異なるものだと扱っているようであるが、その区別はどのようにして生じたのか、疑問である。なぜなら、これらの声はいずれも同じ「不正(の疑惑)に対する抗議の声」であるからである。この抗議者の声を「誹謗中傷」と決めつけるREBEL氏の態度には、著しい加害性が認められる。又、それらの加害行為の被害者が、REBEL氏(やその擁護者や信奉者)から謝罪されたり、発言を撤回されたという声を一切聞かない。
I 「2 公園利用を巡る誹謗中傷について」
これも疑義であって誹謗中傷ではない。このようなREBEL氏の言い方は、明らかに抗議者を「理由もなく攻撃している加害者」として扱っている者であり、この態度を当該弁護士が容認しているのは非常に問題があると思われる。なぜなら、少なくとも弁護士であれば、中立の立場から、双方の争いに介入し、公正な方法による問題解決が図られるよう、適切な文書作成や、依頼者への考え方や言い方の指導等を行うものであるからである。
例えばここでは、「2 公園利用に許可があったかどうかの疑惑について」等の表記を用いるのが公正な方法であるが、REBEL氏がもしそういう視点を持ちえず表現に問題(抗議者を加害している等)が見られるならば、当該弁護士が訂正して指導し、適切な考え方と表記をするように仕向けなければならないはずである。弁護士がそれを怠っている問題は大きい。J 「姫路市内での実施の際には、カンパを集める趣旨を担当者に説明し、許可が不要であると確認しております。」
これもREBEL氏の意見に過ぎない。本件に弁護士が代理人として入ることに本来求められていることは、少なくとも以下の完全な証拠を揃えて提示することによって、本疑惑に完全に答えるようにすることである。
ア 姫路市の公園の管理者(担当者)からの証言を取ったことが分かる以下の証拠の提示
(ア) REBEL氏が管理者に説明した事実、及び、その内容の証拠
(イ) REBEL氏が管理者から受け取った返答の内容(許可不要)の証拠
K 「(2)募金とは、特定の目的のために、不特定多数に対して、金銭を募る行為との理解が一般的ですが、REBEL氏が行っているカンパ行為は、ひょうごデモ行進という共通の目的のため集まった参加者に対して、協力を求める問うものであり、その性質が異なります」
これは、REBEL氏の主張は「共通目的で集まった参加者からの募金」であるから許されるのだ(なのに条例違反扱いは不当だ)と主張しているのだすれば、同じく「共通目的で集まった行商・出店を行う者ら(例えば、売る側と買う側として共通目的で集まった一群)からの募金であれば性質が違い、許される」ということになり、これは端的に「法の網の目をかいくぐる」類の不正な論法である。したがって、このような欺罔(ぎもう)の論法は許されるものではない。ましてや弁護士がこれに加担しているのは大いに問題がある。又、このREBEL氏の「性質が異なる」という主張は、そのひょうごデモ行進のための参加者からの募金も、例外なく、「金銭の関わるものであることだけでなく、不特定多数の他の利用者の自由な利用に影響を与えるおそれがあること」の点について、何ら異なることはなく、「これを事前承認の対象としたものと考えられます。」という結論は、そのままREBEL氏の行ったカンパにも該当するものである。
つまりこの(2)において説明されたことは、これだけの字数を用いていながら、何一つ新しい情報を示すものではなく、単に「神戸市建設局の指摘」の事実をそのまま述べながら、同時に「REBEL氏のカンパは条例違反や事前承認の対象に該当しない」という印象を与えようとする不正な誘導行為あるいは偽計を用いた詐欺行為であり、そのことによって抗議者を黙らせようとするものと見做しうる可能性もある問題あるものである。又、そうでなければこの部分の記述を示す意味が全くない。
L 「(3)そもそも、REBEL氏が行っているカンパは、ひょうごデモ行進に集まった参加者のみを対象としたものであり、他の公園利用者に働きかけるものではありません。」
ア 自己の「商標」を使用する声明文の問題第一に、「ひょうごデモ行進」という語をこの文書ではずっと用いているが、通常このような固有名詞は「当該デモ活動」などに置き換えられ、余計な感情や先入観が入らないように配慮するものである。
これをおそらくREBEL氏の希望に沿って弁護士が採用していることは、弁護士がREBEL氏の「宣伝目的」で指定する「特定の固有名詞」の使用に加担するものであり、この点は本声明に求められている内容からすれば問題視されるべき事態である。
厳密に言えば、これは「被害を訴える抗議者」に対してなされる弁明の声明となるものであるはずであるから、その被害者の被害感情にさらに加害をなすものであることが留意されるべきである。
又、REBEL氏自身がこの語に自己の商標権のようなものを主張する意識でいることはSNSでの言動を通して多くの人に知られているものであることからも、この点が問題であることは裏付けられる。
イ 「他の公園利用者に働きかけるものではありません」
これは、行商・出店においても全く同じであり、それらの催しに参加意思のない他の利用者に働きかけるものではない。
この主張は、明らかに、公園条例の法理を捻じ曲げて解釈しようとする詭弁の類である。
ここで問題になっているのは、公園内における募金行為である。この有無において「有」である場合において、これを「募金をする集団の性質」や「その他の利用者への無関与」を持ち出すことは、募金行為が禁止である理由についての事実に、なんらの違いも指摘するものではない。これに弁護士が「気付かず」に加担しているのは大きな問題である。
M 「また、かかる行為は、デモという憲法21条1項の表現の事由に基づく表現行為に付随するものであって、デモによる講演の占有許可に加えて改めて許可を得る必要に乏しいものです。
これまで全国的に、デモに伴い集合場所等でカンパを行うなどということは一般的に行われてきたことであり、このような行為を公園の占有許可とは別に事前承認の対象とすることは、過度な制約であり、表現の自由の萎縮をもたらすことになりかねません。」
これは、デモがどうであるという問題ではなく、公園の利用者の安全を確保するためには、いかなる趣旨の団体の利用や、それがいかなる催しであっても、予測される危険な状態に対してそれを予防する意味で、「募金は禁止」とされているものである以上、それはデモ活動のやりやすさや利便などと無関係に守られなければならないものである。したがってこのような意見は、そもそもデモが潰える恐怖を語るものであるが、それはデモの原義に反する。デモの原義とは「不正に声を上げる」である。この意義からして、どうやっても「カンパを許可しないから不正に声を上げる行為が潰える」との解釈が成り立ちうる余地はなく、荒唐無稽な主張であり、意味をなしていない。
又、これを「デモの声を上げさせない圧力が社会に生じる懸念」を含意するのだとしても、「公園で募金をしてはならない」ということがその圧力に該当する余地はない。又、仮に「公園をデモの集合場所に利用してはならない」という状態が生じたとしても、それは、「政治家が玄関のドアの鍵が故障して国会に出席できないことで政治活動を潰された」と主張するのと同じ意味をなさない虚言である。
そもそも、「公園をデモ活動の集合場所に使用させない」という考えは行政組織の公園管理者にはないと思われる。なぜなら、条例で問題にしているのは例えば「行商・募金・出店」であって、それは「集金活動」から生じる公園内の敷地の「非商売区域」あるいは「通常はその業者の店舗を構えるに適切でない場所」での利用者の被害を予防するというものであるから、そもそも「その集団がデモ活動を行う集団であるかどうか」というようなことは一切関知しておらず、利用許可の判定において一切考慮すべき点とは見做されてすらいないものであるか、あるいは、すでに「利用許可を与えて差し支えない集団」と見做されているかのいずれかであろう。
N 「以上の点から、REBEL氏としては、文言解釈においても、憲法上の表現の自由の重要性に鑑みても、デモに付随して参加者からカンパを募る行為が神戸市都市公園条例の定める『募金・・・その他これらに類する行為』に『該当するとは考えておりませんが、これまでの神戸市公園管理局との話し合いでは、表現の自由の重要性についてご理解いただいていることから、継続的かつ円滑なデモの実施を優先し、神戸市との協議の上、公園でのカンパを募る行為を辞めるようにとの神戸市の要望に応じているものです。』」
これもREBEL氏の意見に過ぎない。まず、神戸市公園管理局は「憲法を肯定しており否定していない」以上の認識はなく、その結果が「公園でのカンパを募る行為を辞めるように」という指導(指示)に表れているというべきものである。つまり、上述のように公園管理局は、「デモ活動」に対して何ら問題視はしておらず、「募金活動」を問題視するのみである。
この事実をREBEL氏は明らかに次の点のように歪めている。
ア 公園管理局はデモを潰すおそれのある危険な団体だ。
イ 僕は公園管理局にデモ活動と憲法の尊さを理解させた。
ウ それでも公園管理局はデモ活動での公園利用時の募金活動を禁じた。
これには従うしかないが、やはり公園管理局はデモにはお金が必要なことを
分かっていないから信用ならないし、デモや憲法の価値を分かっていない。
O 「(4)事実に反する通報等について」
P 「残念ながら、神戸市公園管理局に対して、REBEL氏が公園内で募金を行っていて
条例違反であるなどとする通報が複数行われています。また、Xをはじめとする
SNSにおいてREBEL氏が条例違反を行っているなどと根拠なく断定する等々が
散見されます。
これは、神戸市公園管理局の公務に支障を生じさせかねない行為であるとともに、
REBEL氏のひょうごデモ行進等の活動を妨害しかねない行為です。」
これもREBEL氏の意見に過ぎない。弁護士による誤認の修正等の「内容への指導・修正」は一切なされていないようである。これでは弁護士が代理人として関与した意味は何一つないと思われるし、逆に弁護士の責任が問われるというものである。内容については、当該の募金行為(以下、当該カンパ)は、少なくとも神戸市議会で取り上げられ、その時に神戸市公園管理局が発言し、「募金行為を許可していない」との回答がなされ、多くの人がその事実を知ることになったのであり、第一にそのことの帰結が上記の「カンパを募る行為は辞めるように」という指示であったのである。
この事実に対し、これを「条例違反」との意見をSNS等に述べることは、論評として許される範囲内のものであることは何ら疑う余地はない。また、これがたとえ事実として違反行為として処罰されていないとしても、それは「初回であったから厳重注意で許す」「二回目からは注意だけでは済まない」という処理がなされたということであるから、これを「条例違反行為があった」と意見表明するのは完全な事実の発言であり、問題となるのは実際にはなかった「処罰された」との発言(それを含意して「条例違反」と発言した場合も含む)があった場合に限られるものである。
むしろ逆にこの弁護士とREBEL氏の主張には、以下の点で重大な問題が見受けられる。ただし、以下は、実際に行われている場合もある可能性もある。
(A) 公園管理局に虚偽の事実を通報したデモ参加者がいるかのような発言。
(B) REBEL氏がやってもいないことをやったという発言であるかのように言う発言。
ア 当該カンパ以外のカンパにおいて、事実でない条例違反があったとする発言
であるかのように言う点。
イ REBEL氏に対する加害行為が常に行われているかのように事実に相違した
内容を言う点。
これらの意図を含意しているものであることは、端的に言えば第三者に対して印象操作をなし、「REBEL氏に意見したり批判する者は、全員が加害者である」という印象を植え付けようとするものであるどころか行政組織に対してデモ参加者が「虚偽通報を行った」とする主張も含まれている点は重大な問題がある。
又、これはREBEL氏が従前からSNSで行っていた行為であるが、これに代理人弁護士が二名とも加担した事実は非常に重大な問題がある。
Q 「また、本来、兵庫県知事問題を提起してデモを推進する立場からもこのような
虚偽通報等がなされていることは、かえって兵庫県知事問題を矮小化する人たちに
加担してしまっているという矛盾挙動と言わざるを得ません。」
これは、REBEL氏が自己の立場として「兵庫県知事問題を提起してデモを推進する立場」と表明していることから、あたかもテレビ番組のスポンサーであるかのような立ち位置でこの兵庫県問題に関わり、デモ参加者に対して振舞っていることが疑われる面が大いにあると思われる。つまり、当該デモ活動(ひょうごデモ行進)は、REBEL氏が提供するサービスであり、それを利用する者は皆、REBEL氏の定める「利用規約」に従わなければ、あたかも「強制退会処分」を受けるような、そういう「催し物(の提供者)」になっているということが疑われるものである。
この立場に最も類似するのは、兵庫県知事であるかと思われる。兵庫県政という政治の場に、自己のPRを目的に自己の提供する知事の物語を享受するよう県民に押し付けているという振る舞いが、政治の場を乗っ取ってあたかも「催し物を提供するスポンサー」の立場と見做される振る舞いを続けているという事実がある、と多くの県民に見られていることと、完全に同一の振る舞いの状態であるというべきである。
又、兵庫県知事は、元県民局長の告発を現在でも「誹謗中傷」「嘘八百」と決めつける主張を維持しており、その点とも完全に同一のものであると言えるのが、REBEL氏の上記の発言やSNSでの一連の抗議者に対する振る舞いである。
R 「また、デモに対する規制を強化しかねない表現の自由の自殺行為とも言うべきものです。極めて残念な辞退と言わざるを得ません。
神戸市公園管理局への虚偽通報や、REBEL氏が条例違反を行っていると断定する投稿については、速やかに改めるよう求めます。」
これは弁護士は事実を確認して言っているかとまず問うべき問題である。なぜなら、現在の抗議者となる当時のデモ参加者(これはSNSで名乗りを上げている人がいるという事実があるが)の行った公園管理局への通報は、そもそもにおいて「虚偽通報」であったという事実がない。又、虚偽通報であれば、その被害者は異議申立て等を公園管理局へ行うものであり、そこで再審査が行われる等の処理があるはずである。しかしREBEL氏はそのような手続きを行ったとか、その判定結果を待っているといった話を一切SNSでしていない。
つまり、以下の事実は明らかな真実である。
(A) REBEL氏のカンパを募った行為の事実の通報は、事実の通報であり虚偽通報ではない。
(B) 公園管理局において「虚偽通報の受理」という「修正が必要な対応」がなされた
という事実は一切ない。
(C) REBEL氏において、「虚偽通報の受理に対する異議申立て」を行ったという
事実の痕跡がない。
(D) (A),(B),(C)の3点から、「デモ参加者が虚偽通報を行った」という主張が
虚偽である。
(E) 代理弁護士二名はこの虚偽主張による抗議者への加害に加担する幇助を行った。
これらは、ここまでの時点でも、当該声明文書は抗議者の疑惑に答えるものではなく、新たな加害の場として用いられているというべきであり、それに弁護士が二名も加担しているという事実があることは重大な問題である。
S 「上記1及び2の発端となった街角チャレンジャ―削除要請の件」
SNSで知られている情報から鑑みて、当該「街角チャレンジャー」の件は、「上記1及び2(つまりREBEL氏に苦情や批判が殺到したこと)の発端となった事件」ではありえない。その理由は(1)(2)に述べた通りである。このような表題を掲げることは、不正な印象操作の不作為であり、声明文として全く適切でないばかりか、声明文に対して、抗議者から説明や回答を求められたことについての返答となる実態部分がこれまで見てきた中で一切ないことから、この時点でもすでにその虚偽内容を偽装するための手段であることを指摘できる。
又、当該声明文書がこのまま最後まで返答部分がないのか、あるのかについては、最後の部分で再度検討する。
T 「(1)上記のようなREBEL氏への誹謗中傷が行われるようになった一つの原因は、REBEL氏が発案し多くの人が実施している「街角チャレンジ」(一人または少数の人が任意の場所で声を上げるデモ活動)に関し、X上のアカウントmasa氏がREBEL氏の事前承諾を得ずにWebアプリ「街角チャレンジャー」をりりーすしたことにあります。」
これもREBEL氏の意見である。ほぼ全文がそうであるということが推測されるので、この点は本文書ではこれ以上繰り返さないが、弁護士の関与の意味は「問題が解消される方向」に向かってほぼ完全に「前進する内容がない」ばかりか「後退する(加害)事実が多数ある」ことから意味がほとんどない、と当方は評価する。内容については、少なくともmasa氏当人は、REBEL氏とは異なる証言を行っている。それが分かるのは、masa氏を含めた関係者複数名に対する聞き取り調査を行ったアカウント犬山氏により調査結果が公表されたことによる。その当該記事は事実(あるいは聴き取りに応じたアカウントの証言)を時系列に示したものであったが、これがREBEL氏か、その信奉者らによる通報がなされたと思われ、プラットフォームの運営会社がその理由のない通報を受理し、犬山氏は不当な強制記事非公開の処分を受けた。しかし、公開していた内容は他のアカウントによって重大事実あるいは参考資料として拡散がなされている。
それらの事実に照らしてみれば、上記のようなREBEL氏側の主張のみを取り出して当のREBEL氏が断定的な発言をし、それを代理人弁護士二名が体裁だけ整えて反復するのは、たとえ口調を柔らかくしていても、不正な行いであると言えるものであり、少なくとも公平ではなくそれらの断定は何一つ確定したものではありえない。
つまり、本来「疑義に答えを出す」のが役割である声明文書が、その疑義の状態に事実上何らの変化(事態の前進)をもたらすものではなく、現状維持をもたらすための「時間稼ぎ」でしかない内容しか持たないということが事実になるようである。
そうであれば、当該声明文書は、むしろ事態に対して破壊的な効果を与えるものであり、これを提出したことの事実が、新たな不正行為と加害行為の重ねられたことの事実としてREBEL氏に対する疑惑とその不信感の証拠として加わるということにしかなり得ないと思われる。
以上はおそらく本文書の総括として書いてもよい内容であるが、この時点ですでにこのように言えるものであることははっきりしている。
masa氏の発言と、REBEL氏の発言との齟齬を以下に示す。
(A)masa氏がREBEL氏の事前承諾を得ずに当該Webアプリをリリースした。
ア(masa氏)リリース前に連絡し、確認を取った。(と理解される内容)
イ(REBEL氏)リリース前に連絡も確認もなかった。(このようにREBEL氏が
思っただけであると思われる)
問題は、このように齟齬があるならば、弁護士はmasa氏に確認を取る義務があったことである。したがって、代理人弁護士二名には以下の点が疑われる。
(B)弁護士らは、REBEL氏からの依頼を「REBEL氏執筆の文書の法務文書的体裁への
整形・調整の依頼として受任した」疑い
もしこれが事実ならば、当該声明文は、単にREBEL氏が「声明文をプロの弁護士に『校正』させて出した」ということにしかならない。これはあたかも「兵庫県新庁舎をプロの建築士に設計させる」ということに似た側面がある。
又、この場合、弁護士が加害幇助した疑いについてはどうなるかというと、たとえ「校正」の依頼だったとしても、弁護士としての職業的使命と地位のある立場上、責任を免れえるものではないと当方は考える。
U 「『街角チャレンジャー』は、REBEL氏が発案した『街角チャレンジ』というネーミングを無断で利用するだけでなく、『街角チャレンジ』参加者の位置情報が特定され、大きなトラブルに発展しかねないものでした。」
これは、SNSですでに出ている意見や指摘、あるいは上記の事実関係の聞き取り調査を行った犬山氏の調査結果によって明らかになった事実から、以下の点が問題として問える。(A) masa氏とREBEL氏の関係は、赤の他人ではなく、ネーミングの無断使用と断定するような状況ではない点。すなわち、様々な配慮をもってすれば柔軟に対応できたと言えるものである。そういう「対処可能な事態」を「青天の霹靂」のようにREBEL氏が一方的に犯罪行為であると決めつけていることは加害行為である。
(B) 当該アプリの機能として安全面に問題はないことは確認されているが、その事実を一方的に受け付けないで「大きなトラブルに発展しかねない」と主張するのは、そもそもアプリの問題は指摘して議論を重ねれば解決できる者である以上、これはREBEL氏が自己に主催者としての責任を追及される事態における被害者を装った起きてもいない事故に対する責任追及行為であり、明確な加害行為である。
(C) また、アプリを利用して他者を加害しに行く行為が想定されるのだとしたら、それはそのような追跡行為を行うことが犯罪行為であり、それをする者らが取締りの第一の対象となるものである。この関係を逆転させて言う行為は、安全問題に見せかけた吹っ掛けによる加害行為である。
(D) アプリは追跡的な襲撃行為があった場合に備えて「SOSボタン」を装備するなどして襲撃の際、利用者全員に通知を飛ばせるようにするなど工夫による対応も可能であることから、アプリの「性能」が問題になることは考えられない。結果としてREBEL氏が当該デモ行動に「アプリ」を持ち込まれたことで「お株を奪われた」ことが気に入らなかったと推測される。なぜならそれは自己が一者で専有する「主催活動」ではなくなるからである。(上記の「スポンサー説」も参照)
(E) (A),(B),(C),(D)の問題は、いずれもREBEL氏が対応の不作為により批判を受けても仕方がないものである。そして、同じく、主催者としての振る舞い、カンパについての虚偽を用いて他者を悪く言う態度など、当該アプリ問題が生じる以前からすでに問題は生じていたと思われる。さらに、だからこそ当該アプリ問題も生じたと考えられる以上、REBEL氏に批判が生じるに至った原因として、まず開発者masa氏のアプリ開発や公開は原因ではなく、又、masa氏のとったREBEL氏らへの対応もその原因ではない。真の原因は、それらの両方に対してREBEL氏とその信奉者が取った対応である。
(V)「そのため、REBEL氏より、masa氏に対して、『街角チャレンジャー』の停止等を求めたところ、masa氏が『街角チャレンジャー』を停止し、関連投稿を削除したものの、masa氏による『街角チャレンジャー』公開後の拡散状況の調査、及び、拡散に対する削除要請等の対応について報告して欲しいというREBEL氏の要望を無視し、一方的にREBEL氏をブロックしてきました。」
これは、「REBEL氏の要望を無視」とあるが、まず第一に、REBEL氏が具体的に何をしたのか(masa氏に何を求めたのか)が分かるように示されていない。その一方で、REBEL氏はこの記述が指す所の具体的な行為、つまりmasa氏が実際にはどういう経緯からどういう行為をしたのかについて、客観的な事実の記載がなく、又、masa氏の側からの主張も一切取り上げられていない。したがってこれは、一方的な決めつけである。
又、この点については、当事者間で話し合う余地があるのであればそれを進めていけばよいが、少なくともREBEL氏はこのような一方的決めつけの内容を「声明」と言って出している以上、masa氏と向き合って話し合う意思はないと見られるものである。少なくとも当方は、masa氏は理由もなく他者を対話から排除する人物ではないと知っている。
その点、「REBEL氏の要望を無視し、一方的にブロックしてきました。」という記述に該当する加害行為を受けたのは、REBEL氏に意見し、苦情を言い、抗議をしている抗議者であり、それはおそらくmasa氏を含めて「(抗議者)の要望を無視し、一方的にブロックしてきました。」という加害行為の被害を受けていることが現実に起きている通りの事実である。少なくともREBEL氏がmasa氏よりブロックをされているということであれば、それは上記のような抗議者への加害行為を平然と行い、その体制を維持する人物であることの結果であると思われる。
以下に、REBEL氏が「抗議者の要望を無視し、一方的にブロックした。」ことに該当する事実を列挙する。
(A) Xにて、「カンパ金の用途」についての疑惑や意見を言った人に一言も返事をしないか、罵倒し、ブロックした事実。
(B) Xにて、「カンパ金の使用明細(帳簿)の公開」を要望する人に一言も返事をしないか、罵倒し、ブロックした事実。
(C)Xにて、「アプリ問題が原因ではない」という発言をする人に一言も返事をしないか、罵倒し、ブロックした事実。
(D)Xにて、「カンパの経緯についての虚偽」を指摘する事情を知っている人(元スタッフだった人等の証言者)を罵倒し、ブロックした事実。
(E)Xにて、当方が意見し、問題点を指摘したことに対して、一言も返事をせずブロックした事実。
結論として、最も釈明を必要とする人、つまりREBEL氏に対して疑義を抱いている人複数からの要望を無視して一方的に加害をし、ブロックして意見を排除しているのはREBEL氏である。
尚、masa氏がアプリを削除し、関連投稿やホームページ等を削除あるいは閉鎖したことについて、それ以上の対応を求めることの理由が不明である。REBEL氏は、拡散された情報や投稿や意見まで、masa氏に「完全削除」することを求めたようであるが、その状況は公になっているのだから、masa氏が全責任を負わされることもなく、気付いた者で声を掛け合って対応していくこともできた。しかし、そうならなかったのは、それらの発信は「消してはならないREBEL氏の不正に対する抗議の声」だったからである。
そのように考えて、何らおかしいことはない。
むしろ、REBEL氏に都合よく、REBEL氏の問題点を指摘する声を「完全削除」されるのが、発言者の義務や責任であると考えることが通常のことでは有り得ない。なぜなら、REBEL氏は何一つ説明責任はおろか、いかなる加害の謝罪も撤回も行っておらず、当該声明文を出した現在でも何一つかけられている疑義を晴らすことができておらず、完全に責任を果たしていないからである。
W 「その後、masa氏はREBEL氏を誹謗中傷する投稿をYoutube(原文ママ)で行うようになりました。」
REBEL氏が加害を行ったのであれば、その事実を訴えることはなんらの誹謗中傷でもないと思われる。加害を行ってないというのであれば、上記の問題点に説明ができるのでなければならない。しかし、REBEL氏の基本的な態度は「説明はしない」「俺を理解しろ」「理解しないなら排除する」というものである。この態度は、デモ行進においても全く同じものが見られる。
すなわち「REBEL氏の意にそわないで『意見』や『批判』が生じたならば、その批判者の方が活動から追放・排除される」という「レベル氏は固定された駒として活動内に最上位の位置で君臨する」という仕組みで当該デモ活動は組まれ、運用されているということである。
これは上述の「スポンサー説」とも合致する。
つまり、本来、集団の活動において、誰がリーダー(主催者)であるかは、その集団組織の実態において一番ふさわしいものが「残る」という形で決定されるはずのものである。それに対して、REBEL氏の当該デモ活動においては、上述の通り、「REBEL氏は動かない(固定され)、意見した者が動く」という仕組みである。この仕組みにおいて「REBEL氏の意見」が事実上「絶対のもの」とされており、それはほぼ「絶対命令」であることになる。
これは、あらゆる意見に対してそのようであるという事実から、虚偽であることが結論される。すなわち、「その組織に対して最もふさわしい意見が、REBEL氏の意見でない場合」が完全排除されていることが明らかである。そのような不正な状態にある当該デモ活動は、少なくとも現時点では本来のデモ活動を目的とする組織ではないことが推測される。そして当方の推測では、それは当初よりそうであったと考えられるものがある。
そのことが事実であることは、現実にX上にて主催者であるはずのREBEL氏が次々に関係者を断罪し、「ブロックによる排除」によって「処刑」し、その後も暗に明に相手を指して「罵倒」することを続けている、といったこれまでの経緯と現状から完全に見て取れる。
X 「(2)この件に関するREBEL氏の見解は、【『街角チャレンジ』と、Webアプリ『街角チャレンジャー』の関係、削除撤回要請について】(URLは割愛)で述べている通りですのでそちらをご参照ください。」
基本的にこの長らく公開されている当該見解の内容に対して、それについての疑義が多数生じているのであって、それらを回答することも当該声明には求められていたのであるが、その当該声明において当該見解を再度示し、これを参照するように言うということは、生じている疑義の山に対して、一切の返答を拒む目的で書かれたのが当該声明であるということの完全な証拠になっている。Y 「4 元協力者及びその影響を受けた人物による誹謗中傷及び情報の流出」
これも見出しに何らの客観性も中立性もなく、当該声明が加害目的であることについて一切の「ブレがない」ことを疑わせるに十分である。Z 「(1)また、REBEL氏より、方向性の違いから、一部の元協力者について、ひょうごデモ行進への関与を外れていただいたことがあります。REBEL氏は、方向性の違いから同じデモに関わることがなくとも、それぞれの立場から兵庫県知事問題に取り組めばよいと考えております。しかし、方向性の違いから関与を外れた元協力者及びその影響を受けた人がREBEL氏に対する攻撃に転じています。」
これは上述した「REBEL氏は外せない駒」(すなわち、それが将棋の王将の駒だとしたら、この駒が取られるような対局者の指し手があれば、対局者として失格の判定が下され、対局場から退場させられ、REBEL氏と二度と対局することはできなくなる、というシステムである)という話に該当する問題である。そもそもこのREBEL氏の言う「方向性の違いから同じデモに関わることがなくとも、それぞれの立場から~取り組めばよい」ということの実態は、「REBEL氏が、自分に意見した者に対して、自分の縄張りの中に入れておかないで排除する」ということであり、これは裏を返せば「自分の縄張りに入れておく者は、自分にとって都合の良い、自分の意見に同調する利用しやすい駒である」ということである。
実際、REBEL氏のこの発言には、なんら「方向性の違い」があることによって「活動が共にできない」ことの理由の説明にはなっていない。むしろ、なぜ必ず「REBEL氏が残る」のかという疑問が生じる。それが単に「REBEL氏がスポンサーである催しである」からならば、それは抗議者にとって、全く「デモを行う集団ではない」と見做されて何らの不思議もない。なぜなら、いかなる疑義にも答えず、説明責任を果たさないで、自己が提供するサービスであるかのように集団を所持するならば、そのような集団に参加してデモ活動が行えると考える者は一人もいないからである。
むしろ、「一部の元協力者」の方々の話を当方が聞く限り、デモは本来「誰のものでもなかった」はずである。その中で「主催者を任された」ことからREBEL氏の「栄光の物語」が始まったというのが事実のはずである。そのことによってREBEL氏はテレビ番組への露出も果たしたはずである。それに対し、レベル氏が「俺のデモ行進」という態度を取るのであれば、それがさす集団というのは、もはや当初のデモに参加した同じ抗議の気持ちを共有した集団とは、全く別の集団であるというべきである。
又、「方向性の違いから関与を外れた元協力者」という言い方、及び、「その影響を受けた人」が「REBEL氏に対する攻撃に転じています」という記述がなされている。
この点は、3つそれぞれに重大な問題がある。
(A)「方向性の違いから関与を外れた元協力者」
これは明確な侮辱である。当方にはこう読める。「俺(REBEL氏)を裏切って俺から追放された(無様な)元協力者」。これは単に「元協力者」の表現に含まれる「過去に関与していた」という事実内容を、あえて否定的に「方向性の違いから」「関与を外れた」と外部に明示することで、「脱落者(失格者)」の印象を与えて自己より下に位置付けるという加害の意図が感じられるものである。
(B)「その影響を受けた人」
これもまるで「元協力者」に「操られている意思のない人」であるかのようなおかしな表現である。少なくとも抗議者は銘々が自己の決断として、REBEL氏への抗議を口にしてこの問題の解決を図ろうとする覚悟を決めた人であるはずである。それをこのように、一者の思惑で指図の通りに動かされている「駒」のように扱った不当に見下し切った表現がなされるということは、これはREBEL氏の他者に対しての認識がそのような者であることを表していると考えられるものである。これは端的に言えば「口で何とでも嘘を捏造できる」という観念の現れがこの「その影響を受けた人(が僕を誹謗中傷をしている)」という表現の実態であると当方は考える。
又、この言い方であれば、「元協力者による何らかの誘導行為」がなければ、それまでは一人としてREBEL氏に抗議する「REBEL氏を攻撃する人」はいなかったと言っているかのように聞こえる側面がある。その「ある一者(あるいは数名)の指図によって、REBEL氏というこれまた一者に対しての集団的な加害行為が引き起こされ、計画的に集団行動が行われてそれが維持されている」という論理も又、荒唐無稽な論理である。
これはそもそも、デモを主宰しうる冷静な理解力や客観的な判断力がこのような考えを公然と述べる人物にあるのかどうかが疑われるという側面も、決して差別ではなく、現実問題として問われるものであると考えられる。なぜなら、そのような主催者にデモを率いらせることは、「大きなトラブルに発展しかねない」事態になることや、「大変な危険に参加者を遭わせてしまう」可能性もなくはないからである。
(C)「REBEL氏に対する攻撃に転じています」
これは、(A),(B)の侮辱表現を、文字通り「REBEL氏の攻撃である」と代理人弁護士二名が認めたということを表している。これはどうひいき目に見ても、元協力者を始めとした抗議者の全体が、REBEL氏に行っている抗議が一般論として「攻撃」であると見做すという主張である。これは弁護士としてなんら客観性のある理解ではないと思われ、このように抗議を「加害」と見做すということが、デモ活動(抗議を口にする活動)を危機に追いやろうとする弾圧の行為に該当すると思われる。この弁護士の発言は「デモ活動を危機に追いやりかねない」発言であり、大問題である。
AA 「しかし、一部の元協力者とその影響を受けた人物がREBEL氏への非難を続けており、前記のような誹謗中傷だけでなく、REBEL氏を詐欺、虚言癖だというなど人格攻撃に及んでいる投稿も散見されます。」
これも弁護士の評価として書かれているために大問題である。これらの「詐欺」「虚言癖」という評価については、「疑義に答えないこと」「嘘をついて嘘が発覚した以後も嘘を突き通すこと(つまり、嘘でないという証明は果たされていない)」これらが複数回確認されている時点で、このような評価が出ることは何ら人格攻撃には相当しない。
例えば、(違法行為を行って有罪になった事実がある)立花孝志を「詐欺を行った」と事実として論評しても、それは誰も人格攻撃であるとは言わない。ここで考慮すべきは、「その論評は事実を述べたのかどうか」であって、逆に言えば「事実を述べていないと言える証拠を提示したのか」が問われるという問題である。REBEL氏は「攻撃された」とは主張するが、その根拠となる証拠を一切示さない。したがって、REBEL氏が証明する(証明しなければならない)段階で常に話が止まる。この事態を「詐欺」「虚言癖」と言って何らおかしくないだけの事実があり、それらは事実の論評として成立するものである。又、少なくとも「事実無根」ではない。
又、「それを言われるに値する行動がその前にあったかどうかの確認を果たしたか」ということも問われることになるが、これもREBEL氏は一切その「詐欺と言われる筋合いのない誠意ある公正な行動であったこと」の証拠を示した事実がない。
少なくともREBEL氏は、「詐欺」「虚言癖」に対して何らそれに対する実効的な反証を行っていないのであるから、反論がない以上、「誹謗中傷されている」「攻撃されている」という文言を使ってそれらの指摘や批判を「潰そう」とすることは、それが横暴な加害行為であるというべきである。
そしてこの加害行為を事実上容認している弁護士二名の責任は大きい。
又、単純な話であれば、どのような疑義であっても、それを晴らせばそこで追及は終わるのである。この「疑義を晴らす努力」を一切払っていないで行ってないREBEL氏に対して、疑義を抱かされているいわば被害者側に責を問い、被害者が追及を辞めることが加害者への加害を辞めることであるという虚偽の主張をなし、それを維持することは、常軌を逸した加害行為であると言わねばならない。
BB 「(3)そのため、心ある人たちが、善意から、カンパでエアコンを購入したなどとする事実無根の誹謗中傷や、人格攻撃に対して、それはおかしいと声を上げているという状況も生じてています。」
まず何をもって「心ある」とするのか、根拠が全くないというべきである。次に、疑惑の中には、事実でないことがある程度想像できるものも含まれるからといって、ギギヲかけられている当人がそれを一切反証することもなく、「そんなことがあるわけない」という口での問題収拾を図ろうとする行為だけをもって、疑義が解消するということや、疑義を抱いている人が納得するということはあり得ない話であり、これも被害者を侮辱し、加害している事実というべきである。
CC 「一刻も早く、それぞれの人がそれぞれの立場から兵庫県知事問題に取り組むという本来の状況になることを切に願います。」
これは、当該声明が、ほぼ完全に「疑義に答える意思は当初より全くなく、自己に降りかかる疑惑と事実上の加害行為の批判に対して、それらを遠ざけ、排除することができれば、そんなに願ったりのことはない」という考えの表明であるとしか受け取れない内容である。DD 「(4)スタッフ内部でのグループチャットでは、ひょうごデモ行進におけるスタッフの役割分担など、デモの配信動画等と照らし合わせれば個人の特定につながりかねない情報もあります。現在、REBEL氏への非難を行っている一部の元協力者とその影響を受けた人らは、当該グループチャットの内容を外部に流出させています。
このような外部流出が野放しになれば、スタッフに危害が及びかねません。」
これについて、真っ先に述べなければならないのは、REBEL氏の信奉者の一人が、当該元関係者の人物の肖像を無断でXのアイコンに使用し、又投稿にも貼り付けて使用し、公然と晒し者にして加害しているという状況が生じていることである。これについて、REBEL氏はむしろ「好意的な反応をした」という風に当方は記憶している。これが事実であれば、REBEL氏は信奉者の仲間と共に、明確に協力者だった一個人をここまで「外部流出の野放しにし、当該元協力者の人物に危害が及びかねない」状況にして、それを愉快がったという著しい加害の実態の事実がある。
そのようなREBEL氏らが、「外部流出」や「スタッフへの危害」を真に恐れているとは到底理解できる者ではない。
又、この声明文書の上記の内容も、弁護士による評価・判断の記述という形を取っているため、弁護士らに重大な責任問題が生じている。
その記述は、第一に、これも事物の順序を逆転させた詭弁が行われているものである。
それは、そもそもデモ活動における抗議活動は、自ら現場に赴いて行われるものである。そうであれば、個人の特定どころか、自ら自己がデモ参加者であることを明かして行うものである。
一方でそのデモ参加者がXにおいて発言をすることは、匿名のシステムによって身元が分かることがないように保護されている。又、そのようなシステム上で行う発言行為というのは、あくまで「仮想社会というデジタル空間」を前提として行っているものである。
そうであれば、そのXとデモ参加時の映像などとの紐付けから、「個人が特定される」というような恐れは、全く被現実のものであり、何をもって「個人」とし、どういうことをもって「特定される」と言っているのかすら不明な支離滅裂な文言が並んだ文章であるというべきである。
つまり、Xにおいて、デモ活動の映像や写真が貼られることによって、自己がその映像等の中の人物であると特定されるには、少なくとも自らそれを名乗るか、他者に暴露されるか、のいずれかの「紐付け行為」が必要である。前者においては「自ら明かした」のであり、それによって生じる危険というのは前述の通り「襲撃しに来る側が加害者であり取締りの第一対象」であり、「自ら明かした側」が取締りの第一対象ではない。後者においては、暴露した方が取り締まり対象である。
このことは、単に、「身元を知られたくなければ明かさなければよい」のであって、暴露があった場合は事故として厳正に対処していく他ないであろう。これを、「動画や画像を貼った側の全責任に帰す」というのは明らかに責任転嫁であり、場合によっては加害というべきである。
REBEL氏が問題にしているのは「グループチャット」の「外部流出」であるが、これは基本的にREBEL氏の「虚言癖」に対応して、「証拠の提示」として行われているものであるというのが事実ではないか。そうであれば、REBEL氏の「被害」の正体とは、「自己への批判」「自分のついた嘘が嘘であることの証拠の提示」のことに他ならない。
このように、流出と表現して被害者ぶっているが、事実はREBEL氏が自ら率先して行った抗議者に対する加害行為の結果として、このような「証拠の提示」が生じているのである。つまり、問題は、REBEL氏が「被害」を訴える時、その「加害行為」によって、誰が利益を受け、誰が損害を被るのか、ということを確認せねばならないということである。
本件の場合、それらの「嘘の証拠」が提示されることによって、嘘の被害を被った抗議者の側の潔白が晴らされるのであり、又、REBEL氏に対してさらに疑義が強まるのであり、一方で、嘘の被害を被らせたREBEL氏が「詐欺」「虚言癖」という認定を受けるのであり、それによってREBEL氏は「デモ主催者」という「肩書」に対して、「泥を塗られた」という「被害が生じる」ということであろう。
これは現実には、嘘をついた者と、嘘をつかれた者による防衛行為と証明行為があったという事態でしかなく、これを上記の弁護士の記述のように歪めて書くのは明らかな加害行為に対する弁護士二名による加担がなされた加害幇助であると言うべきである。
EE 「速やかにスタッフ内部のグループチャットに関するSNS上の発信は削除し、今後一切おやめください。」
嘘の証拠を消すという理由はないと思われる。もし本当に加害目的で暴露されたものがあれば、それは消すべきであるが、そのようなものは基本的にないと思われる。又、REBEL氏やその信奉者の仲間複数名による、当該タグ(こん連タグ)を用いた罵倒・侮辱等の行為は、それがある限り、それらを消さないで要求する行為自体が全く正当性のないものであるというべきである。
以上を総括すると以下のようになる。
(A)REBEL氏らは、自らの加害行為を一切訂正も撤回もせず、その加害を受けた被害者の防衛行為に対し、訂正と撤回を要求している。
これは明確な違法かつ加害の行為である。
FF 「繰り返しになりますが、REBEL氏としては、これまでの事態の鎮静化を図るために沈黙してきましたが、カンパを私的流用している等の事実は一切ありません。」
「鎮静化を図るために沈黙してきましたが~等の事実は一切ありません。」は完全に破綻した支離滅裂な主張である。以下の点が端的に破綻している。
(A)事態の鎮静化を図るために沈黙した → 疑義に答えないことを選択して鎮静化
などありえない。
(B)沈黙したが、不正事実はない。 → 不正がないなら説明すればよく、沈黙する
理由がない。
(C)沈黙したが → 説明責任を果たすことなく逃げようとした事実。あるいは、
誰か「権力者」が「いじめは辞めろ」と言ってくれることを
期待した事態。(実際当該声明文書で弁護士二名がその役割を
担当した)
(D)不正事実はない。 → 証拠の提示もなく、REBEL氏の一方的な主張の反復に
対し、それを弁護士が代弁することで、「権威がある」
かのように思わせようとする偽計及び強要による威力行為
である。
GG すでに行き過ぎた誹謗中傷の投稿については保存行為を行っております。すでに投稿されている誹謗中傷等については削除等のしかるべき対応をいただくとともに、今後一切、REBEL氏及びスタッフに対する誹謗中傷やプライバシーの侵害、ないし、ひょうごデモ行進に対する妨害をされないよう求めます。
REBEL氏は、今後も誹謗中傷やプライバシー侵害等が続くのであれば、法的措置を行うことを予定しております。
一切疑義に答えなかった声明文の最後でこのように結論し、このような態度を取るということは、これが一貫して行われている加害行為であることを十分に裏付けるものである。
個々の投稿行為には、行き過ぎた部分が含まれることもあるとして、基本的にその投稿の目的が何のためであったか、それを一切論じようとしない態度は、自己の意に反する意見・批判・抗議の声に対して、それを一方的に黙らせていこうとする、全くの不正行為を考えているということに他ならない。
最終的にこの当該声明文を総括すると、以下の通りとなる。
(A)疑義に一切答えず、加害(ガスライティング行為も含む)の継続維持を目的として弁護士が加担した書かれた、真実がおよそ一つとして含まれていないことが確認された虚偽の声明文書。
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