Zoom側に1億6000万円の支払い命令 会社ロゴ巡る訴訟で東京地裁
2026/4/24 13:39(最終更新 4/24 20:37)
ビデオ会議システム「Zoom」の米国法人に会社のロゴをまねられたとして、日本の電子機器メーカー「ズーム」(東京)が米国法人に3億円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、約1億6600万円の支払いを命じた。渋谷勝海裁判長は、新型コロナウイルス禍でZoomの利用が急増するまでの間は「混同される恐れがあった」とし、Zoom側の商標権侵害を認めた。
ズーム社は商標権侵害に当たるとしてロゴの使用差し止めも求めたが、判決はコロナ禍に見舞われた2020年7月以降はロゴの混同の恐れがなくなっているとし、差し止め請求は棄却した。
ズーム社は1983年に創業。国内外向けに電子楽器や録音機器を製作し、06年にアルファベット大文字のロゴ「ZOOM」を国内で商標登録した。一方、Zoomの米国法人は11年設立。ロゴはアルファベットの大文字と小文字を組み合わせた「Zoom」や、小文字のみの「zoom」がある。
判決は、両者のロゴは同じアルファベットの文字をデザイン化したもので、「ズーム」という呼び方も同じであることから類似性を認めた。ロゴが混同される恐れがあったのは20年6月末までとし、それまでにズーム側に支払うべきだったライセンス料相当額約1億6600万円は不当利得に当たると結論付けた。
ズーム社がZoom側のサービス販売代理店を訴えた訴訟の判決も24日にあり、地裁は代理店にも約1600万円の支払いを命じた。【安達恒太郎】
ビデオ会議システム「Zoom」で使用されているロゴ=2026年4月21日午後7時40分、安達恒太郎撮影
電子機器メーカー「ズーム」のロゴ=東京都内で2026年4月21日午後4時29分、安達恒太郎撮影