茅根豪

【差別2】男系男子の養子案は血統・出自・男女差別です。しかもどんどん差別を助長します。

茅根豪

2026年4月25日 15:51

ゴーです(^з^)-☆ あれですね、今日は小林よしのり先生の生放送があります。すでに話したいことが色々あるとの予告が出ており、楽しみで仕方ありません。その前に、昨日の拙ブログの続きです(-.-;)y-~~~

昨日の続き、、、

ほかにも、国籍法の改正が分かりやすい。日本では、子供が国籍を取得するにあたって、親の国籍を承継する制度を明治時代に採用した。これを「血統主義」という(他方、生まれた場所で決める場合は「出生地主義」という)。ただし、明治以来、やはりというべきか父親が日本人の場合だけ日本国籍を取得できるという「父系血統主義」だった。

これが改正されたのは1985年(!)である。ここからやっと「両系血統主義」になった。男女雇用機会均等法も同年に制定された。けっこう最近だなと感じてしまうが、これらの改正の背景には女性差別撤廃条約の批准がある(1985年締結)。第2条だけ条文を見てみよう。

第2条

締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。

(a)・・・

(b)女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置・・・をとること。

(C)・・・

(d)女子に対する差別といかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従って行動することを確保すること。

要するに、女を差別する立法をするな!立法だけでなく行為もダメだ!と言うものだ。今日では当たり前すぎるだろう。

条約を踏まえると、戸籍法の改正や男女雇用機会均等法の制定が時代の要請だったということがよく分かる。そして今日、外国のリベラル勢力(?)によって、日本の良き習慣が破壊されたなどと言うわけではなく、男女差別の解消が少しずつでも進んだのは良いことなのは明らかだろう。

以上、何が言いたいかというと、部落差別、血統上の男女差別、男女の就業差別など、社会の理不尽な差別を解消する方向で、多くの法整備が進んできたのである。もちろん挙げた法以外にもたくさんある。

ここで考えてみてほしい。もし、全国民1億2000万人の中から旧宮家の血統につながる男を探してきて、「この男の人は特別な血統の持ち主だから、この人だけを皇族にする法律を作ります!しかも男じゃないと認めません!」と言う人がいたらどう思うか?

部落差別解消法は血統や出自の差別をやめさせたい、戸籍法の改正は国籍が父系血統だけで決めるのをやめさせたい、男女雇用機会均等法は女性が働く際の差別をやめさせたい、、、自然に放置しといても悪いままだから、わざわざ法律を作って差別解消を目指してきたのだ。

続く