茅根豪

【差別1】男系男子の養子案は血統・出自・男女差別です。しかも差別を助長します。

茅根豪

2026年4月24日 05:03

こんばんわ~(^з^)-☆

ゴーです。当たり前に思えることでも、何百回でも繰り返し訴えるべきことがあります。

自分のおじいちゃんまでは、途中まで確かに宮家で、その後は父親も含めて、自分も、自分の子供も普通の一般国民だった人間がいる。でも、今ではまるっきり一般国民なのに、高貴な血統であると誤認されている節がある。誤認している人はよく考えた方がいい。周りの信頼を失う。

全く無名の自称憲法の専門家で男系男子の養子案に賛成する人はいる。他方、日本で最も著名な憲法学者らが同案について国会で平等権(憲法14条)に抵触する疑義を指摘している。それでも誤認が解けない人は罪深い。ひどい差別がいくつも重なっていることを知るべきだ。

部落差別はかつてほど露骨ではなく、かつ解消に向かっているように思われてるだろう。しかし、いわゆる部落の地域を撮影した動画がアップされるなど、最近も大きな問題になっている。私も同じような動画を見たことがあるが、そのような行動は差別の解消より助長の効果の方がはるかに大きい。興味本位の覗き見趣味だ。

部落差別の歴史は複雑で、ケガレ思想から職業差別や地域差別が単純に発生したわけではないらしい。ただ、不正確だったとしても一般人は分かりやすい話に感情移入する。本当は下衆のただの金持ち男やその一族を高貴だと持ち上げれば、それを信じる人も現れる。不勉強な国会議員に多い。

国民の中に高貴な血統の人がいるなら、当たり前だが高貴じゃない血統の人がいることになる。上記の誤認をする者は、血統や出自によって国民間で差別が生まれるのが本当は好きなのだ。あの男やあの一族は高貴な血統で、あの人はケガレた血統なのだと。そう思うのが気持ち良いのだ。

国民と国民を血統で差別することは憲法14条2項で禁止されている。一般法でも禁止されている。「部落差別の解消の推進に関する法律」である。平成28年に立法しており、いまだに差別が存在することを示している。目的と理念は次の通り。

(目的)

第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、・・・全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、・・・部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

要するに、部落差別は絶対に悪事であり、国はそれらを解消する施策をとらければならない!ってことだ。当たり前過ぎる話だろう。

続く