埼玉・飯能の親子3人殺害、被告に無期懲役 判決「心神耗弱だった」

恒川隼
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 埼玉県飯能市で2022年、親子3人を殺害したとして、殺人などの罪に問われた無職斎藤淳被告(43)の裁判員裁判の判決で、さいたま地裁(井下田英樹裁判長)は16日、無期懲役(求刑死刑)を言い渡した。判決は、犯行の残忍性や計画性などを踏まえ「極刑をもって臨むことも選択する余地のある事案」としたが、「心神耗弱だった」として減刑した。

 刑法は、心神耗弱の場合は刑を減刑しなければならないと規定。判決は、被告の動機や精神鑑定の結果を重視し、犯行時に精神疾患の影響で善悪の判断能力などが著しく低下する心神耗弱の状態だったと判断した。

 判決は、被告が事件前に被害者側の車を傷つけるといったトラブルをめぐって、退去を求められるなどして怒りをもったと指摘。一方で、事件後に被告の自宅から押収されたノートの記述内容などから、被告が被害者側から攻撃されているといった妄想も動機につながったとも説明した。

 そのうえで、精神鑑定の結果も踏まえ、これらの動機の形成には「精神疾患の大きな影響があった」と指摘。被告が現実の出来事と自身の妄想を混同し、被害者から危害を受けていると一方的に思い込み、強い殺意や報復感情に支配されるようになったとした。

 一方、判決は被告が事前に凶器のおのを準備するなど犯行を計画していたと認めた。さらに被害者と近隣住民を区別して攻撃した点や、被害者を襲撃したことの違法性を認識して逮捕を逃れようとした点などに着目。一定の正常な精神状態でもあったと判断し、弁護側の心神喪失だったとの主張を退けた。

 被告が犯人かどうかも争点だったが、被害者3人のDNA型と一致する血がついた多数の物品が、事件後に被告の自宅から見つかったことを重視。「被告が犯人であると強く推認できる」と断定した。

 量刑理由で、被告が被害者からの助命の求めを無視し、おので何度も強く打ち付けるなどした犯行を「極めて冷酷かつ悪質」と非難。法律上の減軽を行うものの、刑事責任は極めて重大だと結論づけた。

 判決によると、被告は22年12月25日、飯能市の自宅近くの民家の敷地で、この家に住む米国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん(当時69)、妻の森田泉さん(同68)、都内から帰省していた長女の森田ソフィアナ恵さん(同32)の3人をおので殴打するなどして殺害。この家に放火するなどした。

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