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新しいEUの生成AI規正 「個人は対象外」とありますが 定期的な経済的利益を得ている場合は対象外。 つまり、個人ユーザーでも販売・広告収入などで、EU圏の人から収入を得たら、取り締まり対象。 例:米国生成AIサービスを利用した、日本人個人ユーザーが、SNSやファンサイトで営利活動(EU圏の人が購入したら取り締まり対象) 資料 ai-act-service-desk.ec.europa.eu/sites/default/ 2.5.4. 個人的な非職業的活動 以下の活動に従事する利用者は除外 ◎自然人が定期的に経済的利益を得る活動 ◎フリーランスの活動に関与する活動は、すべて「職業的」活動
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@miyu_haishin
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引用元の補足に 『「個人」は原則対象外 この法律は、商用目的を対象』とありますが、 AI生成物を自作と偽って販売・受注することは、 現時点でも詐欺や契約違反に問われる可能性はあります。 今後はEU AI法で「AI生成の明示」が国際的な基準になり、
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