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ヒトタラヲさんが行っている、無料記事でチップをもらえる企画の法的妥当性(追記あり)

2026年4月23日追記

もし、今まさに迷惑コメントをつけられている方がおりましたら、まずこちらの記事を読んで、対応してください。
初動が大事であるため、よろしくお願いいたします。

ヒトタラヲさんが、無料の記事に対して100%チップを配布するという企画を行っております。

これに対し、異議を申し立てているユーザーが存在していました。
また、自分自身も法的にどうなのか、疑問を抱いておりました。
そのため、noteの利用規約、及びネット上で法律を確認した上で、私の判断結果を掲載いたします。
なお、これはあくまでも個人が行ったものであり、弁護士等で根拠を示して異なっていることを伝えていただけるのであれば、大歓迎です。

最初に 結論

この行為は、noteの利用規約、及び法律上問題ありません。
以下、証拠を述べさせていただきます。

noteの利用規約 禁止事項

まずは、プラットフォームであるnoteにおいて、禁止事項に該当するかの判断です。
これは、ヘルプセンターの下部にある、利用規約のリンクから確認できます。


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利用規約 第13条

この中に、ヒトタラヲさんが行っている行為は該当しません。
もし該当するのであれば、(5)の法令や公序良俗に反する行為を行うことが、該当すると思われます。
なお、(6)で「他の利用者を不快にさせる行為を行うこと」も、禁止事項になっている点は、注意が必要です。
ヒトタラヲさんの行為は、利用者を不快にさせる行為には該当しないため、これは問題ないと判断いたします。

景品表示法における、ステルスマーケティングに該当するか

次に確認するのは、法令に違反していないかということです。
真っ先に思いついたのは、景品表示法でした。
いわゆる「ステマ防止法」という形で、(良い)口コミを掲載した場合に対価を与えることは、この法律の対象として措置命令が下されることになります。

ですが、ここからが重要な部分です。
景品表示法において規制対象とされるのは、あくまでも「事業者」です。
インフルエンサー、アフェリエイター、広告代理店などは規制の対象外であると、法律に明記されております。

第2条1項 この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい
第5条 事業者は(中略)表示をしてはならない

よって、ヒトタラヲさんの行動はステルスマーケティングに該当しません。

まとめ

私は、この企画に参加しておりません。
恐らくチップをもらっても、それ以上に返さないと気が済まないという気質の持ち主であるからです。

ですが、この行為が法的に認められるものであるかどうかについては、以前から疑問を感じておりました。
そして、こうやって解析することにより、問題ないということが判明しました。
ヒトタラヲさんのアンチの方が、法律の根拠を示せと脅しをかけてきたため、これをもって返答に代えさせていただきます。

2026年4月24日 追記

少しでも協力しようと思い、メンバーシップへの参加、及び企画にも参加してみることにしました。

ヒトタラヲさんは、非常に強い人です。
そのことは、こちらの記事からも分かると思われます。

ですが、アンチの行為に全く心を痛めないということは、無いと思います。
そして、企画で「ストレッチゴール」に達していないことについて、悩んでおりました。

そのため、少しでもお力になろうと思い、参加することにしました。

この記事も、恐らくカウントの対象になると思われます。
もっとも既に、それ以上のものをいただいておりますので、あくまでも増やすのは「カウント」だけでお願いいたします。

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Takanashi(たかなし) この記事が本当に有用であり、自分の役に立つと思われたのであれば、チップという形で支援してください。 最高の喜びであり、更に頑張るエネルギーになります。

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雑談

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コメント

25
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雪詠

たかなしさん 素晴らしいです👍✨ 心強いお仲間が増えて、とても嬉しいです☺️ TG008

1
Takanashi(たかなし) いいね
Takanashi(たかなし)のプロフィールへのリンク
@雪詠 さん

情報、ありがとうございます。 早速そちらのページに訪問し、加入したことなどをお伝えしようと思います。 迅速な返信に、感謝申し上げます。

2
ルルトアヤコのプロフィールへのリンク
ルルトアヤコ

たかなしさん、よかった!!!!!!ヒトタラヲさんが、この記事読んでくださったのね〜 実は、私、、和田雄三さんの記事で、このたかなしさんの援護射撃を知り、ヒトタラヲさんにDM送っていたのですが… いかんせん、ヒトタラヲさん、お忙しくて、観てもらえず、ヤキモキしていました😅 あー…

3
Takanashi(たかなし) いいね
御丹珍/おたんちん|光る個性を、見つけ・つなぎ・結ぶのプロフィールへのリンク

規約違反に当たらないと考えるのはご自由です。 規約違反かどうかを判断するのは運営です。 ユーザーが問題がないとしたところで、それが正しい見解という保証はありません。 これを根拠にして、安全と判断するのは誤りです。 規約違反かもしれないと考えた場合には、立ち止まる必要を感じます。 …

2
るこのみらい|有料noteとCanvaで「できるかも」を育てるnote🌱のプロフィールへのリンク

たかなしさん💕こんにちは そうなんですね。 法的に問題ないなら安心ですね✨ 私は、何も考えずに 「いっぱい広めるぞ!」と思って いました😅 たかなしさんのように 地に足のついた方がいてくれるから 世の中が回っているんだろうな〜 と思います🥰💕 ありがとうございます💕

3
Takanashi(たかなし) いいね
Takanashi(たかなし)のプロフィールへのリンク

るこのみらいさん、コメントありがとうございます。 少なくとも、利用規約と法律の文言に照らし合わせた結果、それに反した行動ではないという判断に至りました。 noteの禁止事項に照らし合わせ、一つずつ確認したため、まず間違いないと思われます。 また、法律的にもインフルエンサーは対象外で…

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心の病気で公務員退職後、経験を積み、令和7年に行政書士事務所開設予定、更に社労士を目指しているものです。 小説サイトに、投稿も行っております。 今までの人生で経験したことを活かし、頼んでよかったという士業、面白い小説家の二刀流を目指しております。 よろしくお願いいたします。
ヒトタラヲさんが行っている、無料記事でチップをもらえる企画の法的妥当性(追記あり)|Takanashi(たかなし)
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