衆議院議員 鈴木貴子/SUZUKI Takako@_SuzukiTakako_運用に委ねて本当に歯止めになるのか 政府は 「再審開始決定に対する検察の抗告は原則禁止とし、十分な理由がある場合に限る」 としています。 では、検察に問います。 これまでの抗告は、すべて「十分な理由がある場合」に限って行われてきたのではないですか? もしそうであるならば、今回の整理は“何も変わらない”のではありませんか。 現実には、松橋事件のように、抗告は行いながらも実質的な立証活動がないまま結審し、結果として無罪が確定した事案もあります。 つまり、「十分な理由がある」という判断そのものが、検察の内部基準に委ねられてきたのが実態ではないでしょうか。 その構造を変えない限り、 “十分な理由がある場合に限る”という規定は、歯止めにはならない。 結局は、「理由がある」と言いさえすれば、これまでと同じ運用が可能になってしまうのではないか。 問われているのは、文言の問題ではなく、 恣意的な運用を許さない制度設計になっているのかという点です。引用NHKニュース@nhk_news·10時間再審制度の見直し 検察の不服申し立て原則禁止を検討 政府 https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015106791000… #nhk_news午前8:09 · 2026年4月24日·6.7万 件の表示111304681611件の返信を読む