コロナワクチン接種後に20代男性2人が死亡 両親ら、製薬会社と国に損害賠償求め提訴
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後に死亡した20代男性2人の両親らが4月21日、米製薬会社ファイザー(日本法人本社・東京都渋谷区)と国に対し、総額約8134万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。 【画像】「予防接種健康被害救済制度」申請から認定・支給までの流れ 提訴後、原告代理人の弁護士2人が会見を開き、請求の趣旨を説明。ワクチン接種の背景で「何が行われたのか、司法の判断を仰ぎたい」と語った。(ライター・榎園哲哉)
日本でおよそ4億3600万回のワクチン接種
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)。国内では2020年1月に初めて感染者が確認され、23年5月に感染症法上の位置付けが「5類」に引き下げられるまでに、約3300万人が感染した。 この間、感染拡大を防ぐためにワクチンの開発・製造が進められ、厚生労働省のウェブサイトによると、全額公費負担で行われたワクチンの「特例臨時接種」の回数は、2021年2月の開始から24年3月の終了までにおよそ4億3600万回に上った。 一方で、ワクチン接種後には、重篤な健康被害も報告された。副反応による健康被害を救済する厚労省の「予防接種健康被害救済制度」への申請は今も続いており、今年4月20日時点で累計申請件数は1万5222件、うち9470件が予防接種による健康被害と認定されている。 親族を亡くした遺族らによる国への集団訴訟も起きている。そして今回、これらの集団訴訟とは別に、息子を亡くした2組の両親が原告となり、新たに提訴に踏み切った。
厚労省は接種による重篤な副作用を把握していたか
提訴後に会見に臨んだ原告代理人の志摩勇弁護士によると、ファイザー社に対しては、製造物責任法に基づき、ワクチンの製造物責任(欠陥)を問うという。 訴状では、肺がん治療薬として用いられていたイレッサの副作用で間質性肺炎を発症し症状の悪化または死亡した患者・遺族らが国とイレッサの輸入販売会社に対し、本件と同様の訴訟を提起した際、最高裁が「副作用に係る情報が適切に与えられていないことは、製造物責任法上の欠陥に該当する」との見解を示していたことを挙げている(最高裁平成25年(2013年)4月12日判決)。 本件において、2021年7月7日に行われた厚労省の副反応検討部会では、接種開始から同年6月27日までの間に、39歳以下の若年男性において死亡例を含む34件の心臓障害が発生したことがファイザー社から報告されていたという。 志摩弁護士は「ファイザー社は若年男性に心臓障害が発生するリスクを顕著な事実として把握していたにもかかわらず、添付文書へ記載しなかった」と指摘。ワクチンの添付文書の「警告」欄や「重大な副反応」欄へリスクを記載しなかった点について責任を追及する。 一方、国に対しては、国家賠償法に基づく「規制権限不行使」を訴えている。 志摩弁護士は、ファイザー社からの報告を受け国は、若年男性に心臓障害などの重篤な副作用事例が相次いでいたことを21年7月の部会の時点で把握していたと指摘。 「厚生労働大臣の規制権限により、適時ファイザー社に対し適切な指導をしていれば、添付文書に(リスクの可能性を)記載せしめて接種者に警告することができたにもかかわらず、その義務を怠った」と主張した。 なお、1960年代に慢性腎炎などの治療薬として投与されたクロロキンにより失明被害を生んだ事件(クロロキン網膜症事件)の訴訟において、最高裁は「厚生労働大臣による医薬品規制権限の不行使は、『その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるとき』には、国家賠償法上の違法性が認定される」としている(最高裁平成7年(1995年)6月23日判決)。