千葉刑務所拘置区における閉居罰に関する人権救済申立事件(勧告)
千葉刑務所宛て勧告
2026年3月17日
- 千葉刑務所拘置区における閉居罰に関する人権救済申立事件(勧告) (PDFファイル;254KB)
千葉刑務所拘置区に収容されていた申立人(未決拘禁者)に対し、千葉刑務所長が科した閉居罰の期間中(ただし、閉居罰の執行を延期した日を除く。)において、昼食時間帯を除く日中時間帯は居室内に着座の上一定の姿勢を保持するよう事実上強制し、その時間帯に申立人の刑事事件記録や法律関連の書籍の閲覧及び弁護人に対する手紙の作成等、申立人自身の刑事事件に関する準備をすることを禁止した同所長の措置は、申立人の身体及び精神に著しい苦痛を与え、申立人の健康に生活する権利を侵害するものであるとともに、刑事被告人として自身の刑事事件の準備を行う権利を侵害したと認められる。
よって、今後、被収容者に対して、閉居罰を科すに当たり、長時間の座位及び同一姿勢の保持を事実上強制しないこと、及び、未決拘禁者については懲罰に科されていない未決拘禁者と同様に刑事事件の準備行為を行うことを制限しないよう千葉刑務所に対して勧告した事例。