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Conversation

先週国会で取り上げた、自衛隊員による自民党大会でのパフォーマンスについて、政府から回答が来ました。 私は、国歌斉唱については回答不要とした上で、下の三つの行為について自衛隊法第61条に抵触する違法性を問いました。 ①自衛官が、演奏服を着て政党の最高意思決定機関である自民党大会に登壇する行為 ②その様子が自民党大会で「自衛隊のソプラノ歌手」と紹介される行為 ③その様子が「自衛隊のソプラノ歌手」と広く広報に利用される行為 ①については、イベント会社からの依頼により、国歌を歌唱するために登壇したものなので、禁じられた「政治的目的のために公私の影響力を利用すること」には当たらない、という回答でした。 ②③については、当該自衛官が行ったものではなく(=自民党が行った事なので)、自衛官が禁じられた「政治的目的のために公私の影響力を利用すること」には当たらない、との事でした。 ①については、「何をしたか(国歌を歌った)」だけを見て、「どこで・どの文脈で行ったか」を意図的に無視している点で大問題と思います。これが違法でなかったら、選挙期間中に制服を着た自衛官を街宣車に上げ、国歌を拡声器で歌ってもらうのも、法61条違反にはならないとなる。いいのか、これで。 「こんな事、やらせちゃダメだ」という国民の直感は正しい。自らに都合の良いように法解釈を歪める高市政権に、抗議します。
Quote
参議院議員田島まいこ|愛知県|元国連職員
@maiko_tajima
先程、外防委員会で防衛大臣と議論をしました。 政治的中立性確保を目的として自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法第61条1項は、禁止される行為の列挙を自衛隊法施行令第86条(政治的目的の定義)と第87条(政治的行為の定義)に委ねている。
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