Post

Conversation

先程、外防委員会で防衛大臣と議論をしました。 政治的中立性確保を目的として自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法第61条1項は、禁止される行為の列挙を自衛隊法施行令第86条(政治的目的の定義)と第87条(政治的行為の定義)に委ねている。 上の施行令で禁止される政治的目的は、例えば、特定の政党を支持する事(3号)。また禁止される政治的行為は、例えば、政治的目的のために官職、その他公私の影響力を利用する事(1号)。 自衛隊の通常演奏服装を着用し、党の最高意思決定機関である党大会で「陸上自衛隊所属」と紹介され、また広報される行為が、なぜ政治的目的のために官職や公私の影響力を利用する事、ではないのか。 大臣は「知らなかった」と答弁され、SNSの投稿も削除されておられたが、これをおかしいと思わない感覚は、危うい。 全国民の奉仕者であるべき自衛隊の、政党による政治利用に反対します。 小泉防衛相“法律違反ではないと認識”自民党大会で自衛官が国歌歌唱
Only some accounts can reply.