お前よりは確実に多いわ
「戦力」の解釈
「戦力」の内容
憲法9条第2項の「戦力」の内容については、次のような説がある[41][260][261][262][263]。
戦力全面不保持説
憲法9条第2項は一切の「戦力」の保持を禁じているとする説。「戦力」の内容の具体的基準をめぐって以下のような説に分かれる。
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは戦争に役立つ可能性のある潜在的能力をすべて含むとする説[264]。本条英文「war potential」などを根拠とする[265][266]。
この説に対しては警察力、重工業施設、港湾施設、航空機や空港・飛行場、航空工学の研究など科学技術、エネルギー資源等までも「戦力」に含まれうることとなり広汎に過ぎ失当であるとの批判がある[33][267][268]。
超警察力説
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは警察力を超える程度の実力をいうとする説[269]。この説からは一般に憲法9条第2項にいう「戦力」とは「軍隊」あるいは「軍備」を指すものであるとし、「軍隊」を「外敵の攻撃に対して実力をもって抵抗し、国土を防衛することを目的として設けられる人的および物的手段の組織体」と定義する[33]。
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えるものをいうとする説[270]。1952年(昭和27年)に第四次吉田茂内閣によって政府見解として示されたものである[271][272][273]。
超自衛力説
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは自衛のための必要最小限度を超える実力をいうとする説[274]。1954年の自衛隊発足に伴って第一次鳩山一郎内閣によって示されたもので[275]、現在の政府見解(公定解釈)の立場である[272]。憲法第9条第1項は自衛権を否定しておらず、その否定されていない自衛権の行使の裏付けとなる自衛のため必要最小限度の実力は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらず、それを超えるものが憲法第9条第2項にいう「戦力」であると解釈する[276]。
憲法第9条第2項は自衛のための「戦力」まで禁ずるものではないとする説[277]。
9条の草案を起草したケーディスは「陸海空軍その他の戦力」という場合の「戦力」とは防衛用ではなく、攻撃用の兵器、兵力を意味していたと証言している[278]。
「戦力」の判断基準
「戦力」にあたるか否かの判断基準については、その実力組織を利用する者の目的という主観的観点から判断すべきとする主観説もあるが、実力組織そのものの性質という客観的観点から判断すべきとする客観説が通説となっている[279]。
お前に教えるわけねーだろ金払え
悲しいヲタクたちやりがちなやつ懐かしい
28歳の素人童貞なんだけどさ
この前女の同僚(年下)から童貞?って聞かれて、そこに居合わせた女の先輩から「(増田は)28だぞ~流石にバカにしすぎだろ~笑」ってフォロー?が入った(童貞かは話したことはない)
おいらはだーい好きでゲソ