今回の修正案は「前進」or「現状維持」
さぁどちら???
メディアの皆さんも法務省のレク通り、
「抗告の原則禁止」と見出しを打っています。
しかし、
▶︎条文本体ではなく附則
→附則は本来、施行時期や経過措置、見直し規定などを定める補助的な位置づけであり、権利義務を直接制限する規範としての拘束力は極めて弱いのが通例です。
今回の案では、
条文本体:従来どおり検察の抗告は可能(=権限はそのまま)
附則:抗告は「原則控えるべき」との努力目標
という構造になっています。
矛盾を避けるためには、附則はあくまで
“守らなくても違法とはならない指針”にとどまると解釈せざるを得ません。
したがって実態は、
【最終判断は従来どおり検察の裁量に完全に委ねられている】
という構造が維持されています。
改正の理由は、
再審開始決定後も検察が抗告を行い審理が長期化し、無辜の人が救済されるまで何年も引き延ばされる、という事例が繰り返されてきました。
本来の立法目的は、こうした
「検察の裁量による救済遅延」を制度的に制限することにあったはずです。
しかし今回の修正案は、
「控えることが望ましい」と言うだけで、
控えなくても何の法的ペナルティもない
以上、制度としては何も変えていません。
結論
禁止ではなく「自制のお願い」
規制ではなく「運用任せ」
改正ではなく「見せかけの調整」
にとどまっています。
検察官抗告の禁止を条文本体に明記すること
仮に、例外を設けるとしてもその要件を法律上厳格に限定すること
であり、附則による努力目標では「改正」にはなりません。
再審見直し、検察抗告を原則禁止 5年ごと見直し 政府案の概要判明(朝日新聞)
#Yahooニュース
28件の返信を読む