両面宿儺@6DlPELgKaKA8hwBShow translation刑法第130条 : 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 店舗内での無断での政治活動は建造物の目的外侵入として被害届を出せる。6:08 PM · Apr 22, 2026·3,376 Views23