司法書士の業務に関する質問です。 YouTubeのカチコミチャンネルです司法書士の西田氏が、依頼に応じてトラブル解決をする動画を配信しています。 4月18日配信の動画は、レイプされたと300万円の示談金を請求された男性からの依頼でした。LINEの会話などから警察にレイプを訴えた事は虚偽告訴罪であり、名誉も毀損されていると断言しています。女性は嘘を認め、逆に50万円の示談金を得る事ができました。 司法書士法および最高裁の判例(平成28年)では、認定司法書士が扱える範囲ですが、相手方に請求する金額、または相手方から請求されている金額のいずれか高い方が140万円以内である必要があると思います。 今回のケース: 相手から「300万円」請求されている時点で、その解決のための交渉権(代理権)は司法書士には無いのではありませんか? 300万円の請求をゼロ(破棄)にする交渉は、司法書士の職権である「140万円以下の民事紛争」の枠を大きく超えていると思います。 また、名誉毀損などの不法行為に基づき、相手に「嘘を認めさせる」「示談金を支払わせる」という行為は、法的な権利義務の発生・変更を伴う「法律事務」だと思います。弁護士法72条では、弁護士以外の者が、報酬を得る目的で(あるいは業として)訴訟や交渉などの法律事務を行うことを禁じています。それに加えて、司法書士が本人の代わりに「これは犯罪(虚偽告訴)だ」「名誉毀損だ」と断定して相手を追い込んでいるのは断定的な交渉に当たり、金銭的な合意を取り付けることは、弁護士にのみ許された「交渉代理」だと思う思います。 「代理」ではなく「同席・助言」の体を取っているのかもしれませんが、今回の動画では、「同席・助言」の範囲を大きく逸脱していると思いますが、どのような解釈をすれば良いかを教えてください。 https://youtu.be/9eN9TJFzHp8?si=8O9TGX6aFGmDXE7c