Post

Conversation

第30条の4について ・「次に掲げる場合」にAI生成物は該当していない ・該当著作物の作風やデザインは思想や感情などに大きく影響するものであるためそれを利用するための学習は享受目的である ・生成物をSNSなどに投稿する為という理由が「必要と認められる限度」とは思えない Wikibooks参照⬇️
Image
Only some accounts can reply.