兄からは飲尿強要や性暴力 父親からは激しい暴行 家族から壮絶な虐待を受けた元警察官 祖父母と兄を殺害した罪について最高裁が上告を棄却 懲役30年の実刑判決が確定へ
浜松市の自宅で祖父母と長兄をハンマーで殴るなどして殺害した罪に問われた元警察官の男について、最高裁は上告を退ける決定をした。これにより懲役30年の実刑判決が確定することになる。 兄からは尿を飲まされた上に性暴力 祖父母からは「金をあげるから母親に暴力を振るってほしい」と言われ…明らかになった凄惨な生い立ち 祖父母と兄殺害の罪で起訴された元警察官の裁判
静岡県警の元警察官の男(26)は2022年3月、浜松市中央区佐鳴台にある自宅で祖父(当時79)・祖母(当時76)・長兄(当時26)の3人をハンマーで多数回殴るなどして殺害した罪に問われている。 大きな争点となっていたのは被告が犯人であるかどうかという点と仮に犯人だった場合に刑事責任能力があるかどうかという2点だ。 一審を通じて明らかになったのは被告の凄惨な生い立ち。 被告は中学生の頃まで長兄から尿をかけられたり飲まされたりしていたほか性暴力を受け、父親からは暴力を振るわれていただけでなく、目の前で母親に暴行を加える姿を何度も見せられ、祖父母からは「金をあげるから母親に暴力を振るってほしい」と依頼されていたことがわかっている。 一方、被告は犯行当時、本来の人格とは異なる複数の人格が現れる解離性同一症を患っていた。 このため、弁護側は事件の目撃者がいないことに加え、「“別人格”としての自白は信用性に欠ける」など反論し、「慎重に考える必要がある」と第三者が犯人である可能性を示唆。 その上で、仮に被告が犯人であっても「別人格によるもので、行動を制御できない状態だった」と無罪を主張した。
こうした中、一審で静岡地裁浜松支部の来司直美 裁判長は「犯行態様等からすれば、被害者らに対して強い怨恨や憤怒の情を抱いた犯人による犯行とみるのが自然で、被害者らの家族以外の第三者が3人を殺害した犯人である可能性は低い。被告が犯人であることを示す直接証拠がないことを踏まえても、被告が本件各犯行をした犯人であることは間違いない」と断定。 さらに、「解離性同一症により解離した状態にあったことにより強い憤怒の感情にとらわれ、殺害を思いとどまろうとする感情との間に葛藤が生じにくくなり、後先を考えて行動を制御する能力が低下していたとは認められるものの著しいものではなかった」と完全責任能力を認定している。 他方で、「結果の重大性、犯行態様の残虐さの反面、動機に同情できる点があり、責任非難の程度が相応に軽減される。無期懲役刑に処すべき事案とまでは言い難い」とも述べ、懲役30年(求刑:無期懲役)を言い渡していた。 二審も一審判決を支持し、被告は上告していたが、最高裁は「上告趣意は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない」と4月10日付で上告を棄却した。 これにより懲役30年の実刑判決が確定することとなる。
テレビ静岡
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