私も医師側代理人になることが多いので、言わんとすることは分からないではありません。
毎回説明しているのですが、日本国民には裁判を受ける権利があります。裁判で判断してもらいたいと思う人は、判断を求めることができます。これは憲法上の権利です。
裁判を行うのに弁護士は必要不可欠ではありません。
他でも指摘されているように、弁護士は基本的に荒唐無稽な医療訴訟を起こそうとする人を諭す役割があります。
別にこれは、公正とか公平とか、医師の味方ををするとかいうことではありません。
単に、勝訴の見込みがないものをやっても、弁護士も本人も困るからです。
基本的に訴えたい人は、なんだかんだ言って「勝てる」と思い込んでいるから、そのような事件を受けてしまうと、弁護士としては苦痛でしかありません。
ただ、中には「勝てなくてもいいからやりたい」と本気で思っている人もいます。
彼らは裁判を受ける権利を有しています。
本人訴訟をすることもできますが、少なくとも本人訴訟をするよりは、弁護士がついた方が、より効果的かつ意味のある訴訟追行をすることができます。
そのため、このように「負けてもよいからやりたい」という事件について、気乗りはしないが仕方ないと思って代理人になることもあります。
いずれにしても、嫌な思いをすることは確定しているのに、あえて焚きつけてまで医療訴訟を勧める弁護士はいません。
そして、医師が思っているほど、弁護士はお金のために仕事をしていません。
国選弁護士という制度があります。
これは全くペイされない仕事ですが、それでも弁護士は公益を担う目的なり、刑事弁護に関わる目的なり、様々な目的があって関与しています。
患者側の医療訴訟も国選弁護とそう変わらない位置づけです。
長くなりましたが、最後に言いたいことを言います。
我々弁護士は、医師より遥かに社会を理解していますし、社会を知っています。
Quote
やん猫
@high_rank_cat
過去ポストの通り、僕はかなり医療訴訟に寛容な立場
にも関わらず、長野の小児心臓外科の訴訟に関しては、法クラと妙に意見が対立する
不思議だったけど、分かった
彼らは小児心臓外科という分野を全く理解していない
医療過誤の法的な基準は「教科書レベルの禁忌」