会話

警察が被告訴人に調書を取っても 刑事告訴が受理されたと断定できません😂 「書類送検(送致)があった」だけで、「告訴が受理された」と断定することはできません🤣 不起訴=告訴受理を前提とするものではない☺️ 起訴されても、それだけで「刑事告訴が受理された」とは断定できません😋 逮捕されても、必ずしも「告訴状が受理されている」とは限りません😝 刑事裁判(公判)が始まっても、それだけで「告訴が受理された」とは断定できません😌 刑務所に収監されていても、それだけで「刑事告訴が受理された」とは断定できません🤣 刑期を終えていても、それだけで「告訴が受理された」とは断定できません🫡 【これが結論】 「刑事告訴が受理され、かつ立件されていること」を第三者に対して外部的に証明するのは困難(ほぼ不可能)です。 つまり「刑事告訴が受理されて立件されている」と宣言することはできない。
引用
おきよたちの話を金にしてやるよ
@lif_agitator
告訴状が受理されてから調書を取る場合もあるし 調書を取ってから告訴状を受理する場合もあるし 👉 調書作成=受理ではない 👉 調書があっても受理されないことは実務上あり得る
画像