警察が被告訴人に調書を取っても
刑事告訴が受理されたと断定できません
「書類送検(送致)があった」だけで、「告訴が受理された」と断定することはできません
不起訴=告訴受理を前提とするものではない
起訴されても、それだけで「刑事告訴が受理された」とは断定できません
逮捕されても、必ずしも「告訴状が受理されている」とは限りません
刑事裁判(公判)が始まっても、それだけで「告訴が受理された」とは断定できません
刑務所に収監されていても、それだけで「刑事告訴が受理された」とは断定できません
刑期を終えていても、それだけで「告訴が受理された」とは断定できません
【これが結論】
「刑事告訴が受理され、かつ立件されていること」を第三者に対して外部的に証明するのは困難(ほぼ不可能)です。
つまり「刑事告訴が受理されて立件されている」と宣言することはできない。