韓国チョンジュ(全州)地裁は16日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(業務上威力などによるわいせつ行為)の容疑で起訴されたA教授の控訴審で、罰金700万ウォン(約75万円)を宣告した原審を破棄し、罰金400万ウォン(約44万円)の宣告を猶予した。
裁判所は控訴審で「被告人の犯行により当時大学生だった被害者は自主退学し、大きな精神的な苦痛を受けた」としながらも「ただ被告人は控訴審において被害者と円満に合意し自ら禁酒教育を受けるなど、犯行の発端となった飲酒を断つために努力した」と説明した。
つづけて「被告人は大学教育に大きく貢献した点や、犯行が計画的だったというよりは突発的に行なわれた点などを考慮し量刑を定めた」と語った。
A教授は2023年の5月、自ら指導していた大学生の身体の一部を触るなど、わいせつ行為をした容疑で起訴された。
被害学生はA教授の解任を求めたが、学校側は調査の結果、加害者に対し定職3か月の処分を下した。
A教授は懲戒期間を経た後に大学へと復帰したが、被害学生は警察に告訴状を提出した後に大学を去ったという。
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