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公示
学校法人 北里研究所
懲 戒 処 分
本法人は、下記のとおり懲戒処分を行った。
1.被処分者及び処分の種類
事務職員・主任
役位剥奪又は降転職
2.処分発令日  2026年4月17日
3.処分の理由
被処分者は、自らの判断で請求書を改ざんし、本法人の事務及び会計の正確性並びに信頼性を根本から揺るがす行為を行った。
その行為は、学校法人北里研究所専任職員就業規則(以下「就業規則」という。)
第62条第9号、同条第3号及び同条第29号に該当する。
ただし、情状を酌量し、就業規則第62条柱書ただし書きを適用して、就業規則第60条第3号により、上記に示す懲戒処分とした。
4.本件問い合わせ先
法人本部人事部(infojinji”AT”kitasato-u.ac.jp)