女性支援団体の名誉毀損、「暇空茜」への賠償命令が確定 最高裁
ブログサイト「note」への投稿で名誉を傷つけられたとして、女性支援団体「Colabo(コラボ)」と代表の仁藤夢乃さんが「暇空茜」を名乗る男性に賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は男性側の上告を退けた。12日付の決定。男性に計220万円の賠償と投稿の削除を命じた一、二審判決が確定した。
男性は2022年9月、コラボの活動について「10代の女の子をタコ部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人65000円ずつ徴収している」などとnoteに投稿した。
一審・東京地裁は、この投稿について「支援対象の女性を利用して私益を図っているとの印象を生じさせ、原告の社会的評価を低下させる」と指摘。「投稿は真実ではなく、真実と信じた理由もあると言えず違法だ」と判断した。二審・東京高裁もこれを支持した。
第一小法廷は決定で、上告できる理由にあたる判例違反などがない、とだけ判断した。
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