国の賠償責任認めず 注射器C型肝炎訴訟、札幌
北海道由仁町の2診療所で1980年ごろまで消毒が不十分な注射器が使い回され、C型肝炎ウイルスに感染したのは国が医師らへの指導を怠ったためとして、患者や遺族計約110人が国に約3億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は14日、請求を棄却した。
湯川浩昭裁判長は判決で「注射器の使い回しがあったと認めるに足る証拠がない」と指摘した。
原告らは、由仁町の2診療所=いずれも廃院=で、風邪の治療などの際、医師から注射を受けて感染、肝硬変や肝がんを発症したとしている。カルテなどの記録は残っておらず、医師も亡くなっていたため、注射と感染の因果関係が焦点だった。
原告らは弁論で「医師が注射器を湯飲み茶わんの水で洗っていた」などと証言。「共通の感染原因は診療所での注射しか考えられない」とする専門家の疫学調査を基に、国は遅くとも67年までには、消毒の徹底や使い捨て注射器の使用を医師らに指導する義務があったと主張した。
国側は「原告らが注射を受けた客観的な証拠がなく、因果関係は認められない」と反論。原告側の疫学調査には信頼性がないとして、請求棄却を求めていた。
原告側の疫学調査とは別に、北海道健康づくり財団(札幌市)が定期的に実施している調査によると、2006~15年の由仁町での肝がんによる死亡率は全国平均の2.49倍に当たる。〔共同〕