”小規模会社更生”、老人福祉事業を手がけていたウェブ・エージェンシー(広島)が適用申請
(株)ウェブ・エージェンシー(TDB企業コード:600621000、資本金450万円、広島県広島市東区上温品4-33-30-609号、代表佐々木健二氏)は、4月14日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日に保全・監督・調査・包括的禁止命令を受けた。 申請代理人は岡田良洋弁護士(弁護士法人関西法律特許事務所、大阪府大阪市中央区北浜2-5-23、電話06-6231-3210)ほか6名。監督委員には、小畑英一弁護士(TF法律事務所、東京都千代田区平河町2-7-5、電話03-6206-1310)が選任されている。 当社は、2006年(平成18年)1月に設立された老人福祉事業者。インターネットによる情報サービス、通信販売などを目的に事業をスタートし、2017年に別会社から介護事業を引き継いだ。その後はサービス付き高齢者向け住宅の「i・ケアゆき」(広島市佐伯区)、「i・ケアせら」(広島県世羅町)のほか、放課後等デイサービス「KAIZUKA療育センター」を広島市内3ヵ所で運営していた。 しかし、今年3月、当社が約1億5000万円の障害児通所給付費を不正受給したとして、障害児通所支援事業者の指定を取り消すことが広島市より公表された。不正受給額に加算金を上乗せした約2億1000万円の返還を求められたことで、資金繰りの目処が立たなくなり、今回の申請となった。 負債は、債権者約150名に対して約13億9000万円。 あおぞら銀行とDIPファイナンス契約を結んだほか、複数社よりスポンサー支援の可能性がある旨の申し出が出ているが、スポンサー探索を続ける意向。 債権者説明会については、4月16日(木)午後2時より、TKPガーデンシティPREMIUM広島駅北口にて開催予定。 なお、本案件は負債総額50億円未満の会社のDIP型を対象として、2025年4月から東京地裁において導入された小規模会社更生案件となる。