ハラスメント調査委 決定過程は義務的団交事項 組織の一部で説明可 京都府労委

2026.04.16 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

中立理由に開示拒むも

 京都府労働委員会(青木苗子会長)は、府内の公立大学法人がハラスメント調査委員会における不認定決定の過程を、中立性やプライバシー保護を理由に団体交渉で労働組合に開示しなかった事案で、調査委の審議・対応は義務的団交事項に当たると判断した。調査委などの手続きに係る事項であることを理由に、団交を拒否してはならないと命令している。同法人は調査委の手続きには中立性の観点から関与できないと主張した。同労委は調査委も同法人の組織の一部と指摘。どのような事実に基づき結論を出したのかは説明可能であり、説明を拒否した対応は不誠実交渉に該当するとしている。…

【令和8年3月25日、京都府労委命令】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和8年4月27日第3542号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。