日弁連ライブ実務研修 令和6年家族法改正下での離婚を巡る法律実務~立案担当者を講師に招いてを、WEBで受講しました。講師は、太田章子法務省民事局参事官です。
(笠松山)
1部 解説
離婚後も父母双方が適切な形で子を養育する責任を果たすことが必要。
令和8年4月1日から施行。
Q&A形式の解説資料(民法/行政手続・支援編)
第1 親の責務等に関する規律の明確化
1 父母の責務の明確化 817条の12
子の人格の尊重、子の扶養(生活保持義務)、父母間の人格尊重・協力義務
※無断で子の居所を変更する場合について
単独親権者が子の居所指定権を行使する場合でも他方の親に対する人格尊重・協力義務に配慮する必要がある。
2 子の利益のための親権行使 818条等
第2 親権・監護等に関する規律の見直し
1 離婚後の親権者に関する規律の見直し 819条等
※共同親権又は単独親権 ⇒いずれも原則とはしていない
共同親権とした場合でも、具体的な監護のあり方については、別途、子の利益の観点から取り決める
※必ず単独親権の定めをしなければならない場合
※親権者の変更 申立権者に、子に拡大
子の利益のため必要であるか否か
2 婚姻中を含めた親権行使に関する規律の整備 824条の2等
父母双方が親権者であるとき
原則 共同行使
例外 単独行使が可能な場合
①他の一方が親権を行うことができないとき ②子の利益のため急迫の事情があるとき ③監護及び教育に関する日常の行為
※②子の利益のため急迫の事情があるとき?
※③監護及び教育に関する日常の行為?
3 監護の分掌に関する規律や、監護者の権利義務に関する規律の整備 766条、824条の3等
監護者が指定された場合 監護者の身上監護が優先する
第3 養育費の支払確保に向けた見直し
1 法定養育費 766条の3
2 先取特権の付与 306条、308条の2等
3 ワンストップ民事執行 民事執行法167条の17、人訴法34条の3、家手法152条の2等
①~③の手続を1回の申立てにより行うことができる
①財産開示手続 ②債務者の給与債権に係る情報取得手続 ③当該債権の差押えの手続
第4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
※審判・調停前等の親子交流の試行的実施に係る規律の整備
※婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律の整備
※父母以外の親族(祖父母等)と子との交流に関する規律の整備
※審判による父母以外の親族と子の交流の定め
第5 その他の見直し
養子縁組
養子縁組後の親権者に関する規律の明確化 818条3項
養子縁組の代諾等に関する規律の整備 797条4項
離縁後の法定代理人 811条3項、4項
財産分与
財産分与の請求期間の伸長 2年 ⇒ 5年 768条
考慮要素の明確化
情報開示命令等の規律の整備 家手法152条の2等
その他
夫婦間契約の取消権の見直し 旧754条の削除
裁判離婚の原因等の見直し 旧770条1項4号の削除
Ⅱ部 Q&Aセッション
1 子連れ別居を巡る問題
監護者指定の調停審判を利用
でも、同居しながらは、難しいのでは?
(共同親権の場合)同意を得ないで、別居をしてしまうことがある。
他方の親権者の親権侵害、人格尊重・協力義務に違反する
⇒親権者の指定などの考慮事由の1つになりうる 侵害程度によっては損害賠償義務
人格尊重・協力義務に違反の判断要素
⇒ 動機や経緯、別居前後の協議の有無や内容、子の年齢や子の意向、従前の父母と子との関係、父と母との関係
2 親権の行使方法の問題(学校関係)
離婚前後での共同親権で内容が異なることはない
親権行使は、父母の共同の意思で決定されることをいう
監護及び教育に関する日常行為に該当するのかしないのか?
離婚後も、或いは、別居後も、共同親権のままだと、いろいろ大変なようです
共同親権+共同監護(いろんなバリエーションはあります)の場合も、増えそうです。
最近のコメント