改めて、ぼんやり自衛隊法施行令眺めてたんだけど、陸自の説明では、私人としての参加らしいけれど、私人として勤務時間外だとしても認められていないのでは?
この規定によって、政党の結成や運営に実質的な影響を与える行為は、公私の区別なく厳しく制限されているように読めると思うんだけど。
特定政党の党大会で国歌斉唱のリードは、普通に考えれば政党の行為の援助なのでは。
(政治的行為の定義)
第八十七条「五 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。」
(中略)
2 前項各号に掲げる行為(第三号の場合においては、前項第十六号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第六十一条第一項に規定する政治的行為となるものとする。
一 公然又は内密に隊員以外の者と共同して行う場合
二 自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合
三 勤務時間外において行う場合