Post

Conversation

ご連絡頂いていたのを気がつきませんでした。別に記録しておいていただいて構いません。私見ながら、押収拒絶権は別に証拠隠滅罪の違法性を阻却させるものではないので、弁護士と言えども証拠隠滅罪に問われ得ると思われますし、弁護士会がどう判断するか…という感じです。私はこれは、日本の法制度が正しいと言っているわけではありません。日本の法制度が狂っているとは思います。ですが、理念としてはそうだとしても、現行の法制度下では、刑事的にも、少なくとも弁護士法上の責任は問われ得る事案だとは思っておりますので、「全然マズイと思う」との評価は誤ったものとは思っておりません。少なくとも私は先生のやり方はやりません。