治療ミスで子宮摘出 湘南鎌倉総合病院に1600万円賠償命じる判決
湘南鎌倉総合病院(神奈川県鎌倉市)で治療を受けた女性(57)が、治療ミスで子宮摘出を余儀なくされたなどとして、運営する医療法人徳洲会に約4600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、横浜地裁であった。藤岡淳裁判長は医師の過失を認め、約1600万円の支払いを徳洲会に命じた。
判決によると、過多月経などの診断を受けた女性は、月経の量を減らすため2016年10月に同病院で子宮内膜をマイクロ波で焼き切る治療を受けた。その際、医師が子宮内で照射すべきマイクロ波を子宮外で照射。女性は尿路感染症などを発症し、子宮と卵巣を摘出した。
摘出の女性は「今後同じことがないように」
判決は、医師がマイクロ波を照射する器具の先端が子宮内にあることを確認する注意義務があり、超音波画像で確認できる状況だったのに気づかなかったと認定した。
治療ミスの結果、緊急開腹手術が必要になり、複数回の開腹手術は負担が大きいことから、将来子宮体がんなどによる開腹手術を避けるために子宮を摘出した。判決はこの点につき、「被告の過失と因果関係が認められる」とした。
判決を受け、原告代理人の服部功志弁護士は「医療現場で事故が起きるのはやむを得ないことかもしれないが、その後誠実に患者に向き合ってほしかった。事故後の患者対応について、全国の医療機関が見つめ直す機会にしていただきたい」と話した。
女性は「事故当初は回復して働けるようになるのか心配だった。今後同じことがないようにしっかり取り組んでほしい」と話した。
徳洲会は「現時点で判決文が届いていないため、コメントは差し控えます」としている。