Post

Conversation

1)上官が随行しており単純な休暇とはいえない 2)歌唱が職務の人が歌唱行為について氏名・所属を明示して制服着用なので「公務ではない」は特段の意味がない 3)あの制服は「原則着用」のものではなく「幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示するとき」のみ着用するもの
Quote
有馬次郎
@tenkaraarima
Replying to @nabeteru1Q78
1)鶫真衣3等陸曹の自民党大会での国歌斉唱は 休暇中(勤務外)の活動 2)私人として出演しており、公務ではない 3)制服着用は自衛官の規則上「休暇中でも原則着用」であり、公務の証拠にはならない