自民党大会での国歌斉唱だが、防衛省によれば、本人から陸幕が相談を受け、それに対して防衛省は課長補佐以下の「担当者レベル」での検討しか行わず、係員が陸幕に政治的行為に当たらないとの見解を伝えたという。要するに、自衛隊法違反でないとの主張は法的根拠が全くない完全な後付けに過ぎない。
党大会での斉唱が、どのように説明しても、「その政党を支持し、政治目的のために公私の影響力を利用するものである」などの実体にあることは明らかだ。
自衛隊の最高指揮官の高市総理と小泉防衛大臣は、自衛隊の政治利用として将来に禍根を残さないよう、潔く過ちを認めるべきだ。
■自衛隊法
(政治的行為の制限)
第六十一条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
■自衛隊施行令
(政治的目的の定義)
第八十六条 法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
(政治的行為の定義)
第八十七条 法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
五 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。
七 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。
十 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
十四 政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。
十七 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。