自衛隊法施工令の政治的行為の定義ですが、かなり勘違いされています。
規制されている行為は
「政治目的のために政治団体の結成すること」「機関誌の作成、配布など」「集会で政治目的を述べる」「政党の腕章などをつける」「政治目的のために影響力を行使する」「政治目的を持って金銭を寄付する」などです。
つまり、政治目的(特定の政治団体に対する積極的な支持、不支持)を呼びかける政治的行為を規制しています。
今回の自民党党大会における国歌斉唱ですが、陸自の三等陸曹が自民党に対する支持を呼びかけた訳ではありません。