全国の大学に対して爆破予告か~各地の大学で行事・授業の中止が相次ぐ #エキスパートトピ
4月9日午前、名古屋学院大学、札幌大学、金沢大学など全国の大学に対して、爆破予告のメールが送付されました。
9日13時現在、どの大学に対して送付があったかどうか、規模などは不明です。
爆破予告メールを受けた大学は警察に相談の上、授業や新入生歓迎行事などのイベントを注視するなど、対応に追われています。
※一部の大学では学生への注意喚起メールのみで授業・行事は通常通りのところもあります。
ココがポイント
4月9日(木)、本学に対し爆破予告のメールが送付され(中略)4月9日(木)の授業は2限終了時以降休講
出典:名古屋学院大学 本学に対する爆破予告とその対応について 2026/4/9(木)
本日(4月9日(木))の3講時目以降の対面による授業等(演習・実験・実習等や大学院の研究指導を含む)は休講とし
出典:札幌大学 【緊急】札幌大学に対する爆破予告に伴う入構禁止措置について(4月9日12:00現在) 2026/4/9(木)
本日、2026年4月9日(木)13時30分以降、本学学生は、長久手・星が丘両キャンパス内への立ち入りを禁止といたします
出典:愛知淑徳大学 本学学生の本日のキャンパス内への立ち入り禁止のお知らせ 2026/4/9(木)
爆発物を用意しておらず、単に爆破予告メールを送っただけという場合にも、罪に問われる可能性があります。
出典:bizSPA!(ビズスパ!) 2025/12/1(月)
エキスパートの補足・見解
こうした爆破予告は2025年以前にもありました。
2025年11月2日には東京科学大学大岡山キャンパス(旧・東京工業大学)に対して爆破予告があり、2・3日の大学祭・工大祭が中止に追い込まれました。
こうした爆破予告は大半が虚偽のもので爆破による被害はほぼありません。
しかし、授業や行事の中止となると、大学教職員や学生・行事参加予定者の予定が大幅に狂うことになり、その被害は甚大です。
bizSPA!(ビズスパ!)記事では爆破予告がどのような罪に問われるのか、弁護士のインタビューをまとめています。
爆破予告メールを送るなど、相手の意思を制圧するような行為をして業務を妨害した場合、「威力業務妨害罪」(刑法234条、3年以下の拘禁刑又は50万円の罰金)が成立します。この罪は、実際に業務が止まらなくても、妨害のおそれがある行為があれば成立します。たとえば、爆破予告を受けた相手が警戒しながら業務を続けた場合でも該当します。
さらに、爆破予告によってイベントが中止されたり、警備費用が発生した場合、刑事罰とは別に民事で高額な損害賠償を請求される可能性があります。
※bizSPA!(ビズスパ!)記事より