防衛省は私的活動としての国歌斉唱を事前に認めたという。しかし自衛隊法61条では「隊員は、政党のために、何らの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与してはならない」等と規定しており、法律違反でないか確認したい。いずれにしても、自衛隊の政治的中立を平気で犯す自民党は本当に罪深い。
(政治的行為の制限)
第六十一条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。