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田村勇人

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弁護士(フラクタル法律事務所代表)

報告

解説所持許可が取り消しされた場合の猟銃は、一定期間内に返還申請が無ければ、売却や廃棄、国庫帰属がされますが、今回はそのような事情は報道されていません。 本件は①検察庁が保管して裁判において証拠提出(刑事事件では起訴されていないはずなのでどの裁判かがやや不明確ですが)→②その後検察庁で保管中に処分したという事実になりますが、これは本当にそうか?という疑問すら生じかねない不祥事です。なぜなら、①検察庁は証拠物処分について内規を定めているが、それが守られていないという過誤の可能性のみならず、②誰かが証拠品を横流しした可能性すらあるからです。猟銃が反社に横流しされていたりする可能性がありますし、これが覚せい剤ならもっと闇がある可能性もあります。

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コメンテータープロフィール

田村勇人

弁護士(フラクタル法律事務所代表)

医療従事者の顧問(医師・歯科医師・獣医師)・芸能事務所・製薬会社顧問・離婚事件・不倫問題・その他助けたい方の事件を主に扱っている弁護士です。テレビ出演も(直撃ライブグッディ、チコちゃん等)。専門は「助けたい人の困りごと」で属人的です。東京都獣医師会、横浜市獣医師会顧問弁護士。

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田村勇人の最近のコメント

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    弁護士(フラクタル法律事務所代表)

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