同性婚排除の規定は憲法違反か 最高裁大法廷が26年度にも判断へ
民法や戸籍法の規定が同性婚を認めていないのは憲法違反だとして、同性カップルらが国を訴えた6件の訴訟で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は25日、原告側の上告を受理し、裁判官15人全員で審理する大法廷(裁判長=今崎幸彦長官)で結論を出すことを決めた。
大法廷での審理は最高裁が新たな憲法判断を示す場合などに限られ、違憲との結論になれば国は婚姻制度の見直しを迫られる。早ければ2026年度中に統一判断が示される見通しだ。国会で立法に向けた議論が進まない中、大法廷の結論が注目される。
原告の同性カップルらは19年以降、全国5地裁で計6件の訴訟を起こした。家族として法的に認められず、相続や税制上の優遇も受けられないことで重大な不利益を被っているとし、国に賠償を求めた。国側は、現状の法制度は違憲ではないと反論した。
関係する憲法の条文は、「法の下の平等」を定める14条▽婚姻について「両性の合意のみに基づいて成立する」とした24条1項▽婚姻や家族に関する法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定める24条2項――など。
高裁は「違憲」が相次ぐ
同性婚を認めない現行法について、高裁が違憲と判断したのは、札幌、東京(1次訴訟)、福岡、名古屋、大阪の5件の判決。「日常生活、職場、社会生活の各場面で支障が生じている」(札幌高裁)、「個人の尊厳が損なわれている」(名古屋高裁)とし、同性カップルの不利益を重視した。
一方、東京2次訴訟に対する東京高裁の判決は唯一、合憲と判断した。民法は法律婚について「『夫婦とその子』を基本的な家族の姿と想定している」と述べ、同性カップルの婚姻の自由は「憲法で保障されていない」とした。
いずれの判決でも、「憲法違反の法律の改正を国が怠ったことで精神的苦痛を受けた」とする原告側の賠償請求は棄却されている。