Post

Conversation

誠に申し上げありませが、法律上の事実の提示として申し上げます。 まず、なるほどさんのご主張の、刑事事件の立件という定義ですが、おきよさんが容疑者として警察の取り調べてや検察に取り調べているのであれば、なるほどさんのご主張は正しいと思います。