自衛官服装規則というのがあって
第13条の2
音楽隊員である自衛官は、国際的儀礼、自衛隊の儀式その他の場合において、陸上自 衛官にあつては陸上幕僚長が、海上自衛官にあつては海上幕僚長が、航空自衛官にあつては航空 幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示するとき、通常演奏服装をするものとする。 (演奏略服装をする場合)
って書いてるんだよね。
個人であっても、
非番の日に制服を着て歌唱するのは
幕僚長が必要であると認めたって事なんだと思うんだよ。
そしたら陸上自衛隊の幕僚長が
自民党大会に自衛隊員が個人として参加(政治的活動にあたる?)する事を支持&指示したって事になるんじゃない?
調べれば調べる程モヤモヤするわ~・・・
誰か正解を教えて欲しい