リバーズエコ小川社長@RyoOgawa12Show translation警察から連絡があり、こちらが刑事告訴(被害届ではない)していた被疑者を書類送検したとのことです。 明らかな不起訴相当事案でない限り、検察庁から被疑者居住地の検察庁へ移送処分となります。 これは検察が被疑者への取り調べが必要な場合の処分となります。10:56 AM · Mar 5, 2025·8,241 Views5441976