Post

Conversation

例えば、学校図書館は学図法での名称の定義で、全てにおいてそう名称することは書かれてない。学図法6条での学校司書は専ら学校図書館の職務に従事する職員としており「専門」というより「専従」の職員で専門職員とは書かれていない。