「県も大学も甘えてきた」自治医大・修学資金3766万円“一括返還”巡る訴訟で原告側が会見 「悪魔のような制度」改善訴える
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自分のコメント(マイページ)コメント687件
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入学前に自身がシステムを理解して希望した上で入学したのでは? このような訴訟が罷り通れば自治医の役割はなんだったというのでしょう。入学時に40万円の支度金も支給され勉学、学生生活の準備も整えることが出来たはずです。もう一度自治医受験した時に立ち戻りよく考えたら良いと思います。
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私の同級生にも自治医科大学に進学した学生がいました。医師を志し卒業後の勤務条件について理解した上で進学を決めていました。この方の場合配慮すべき事情はあるとは思いますが、やはり契約条件を飲み込んだ上で進学した訳ですから、将来の返済を約束して当面の借金を背負い込むのも仕方が無かったのでは無いでしょうか。自治医科大学がいやなら、防衛医科大学に進学する手立てもあったと思います。
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僕は私立医学部に合格したが、普通のサラリーマン家庭のため、進学をあきらめた。自治医科大学にいったことで医師免許をとれたわけだから、学費を払わなくてよい代わりに医師免許を返上するなら、認めてあげてもよいだろう。3800万も教育に費やしてくれたから医師免許が得られたのだから。あくまで医師免許返上が条件。いやなら自分で学費が安い国立大医学部に入学しなおしたらよい。根本的に主張が間違っている。自治医科大学はそういう大学だと納得して入る大学。防衛医科大や産業医科大もおなじ。私立医科大なら受かっても、お金がなくて、仕方なく国立他学部に行き 医師になれなかった人間からしたら勝手な言い分でしかない。腹が立つ。銀行から借金して返したらよい。医師なら貸してくれる。
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女性医師の三分の二は東京都と大阪府の病院に勤務していると聞いた。 全ての医師合格者が馬なりで勤務地を決めれば都市部に集中するのは目に見えているので、地方に医師を供給する自治医大の存在意義はあると思う。 離脱即返還については今後協議の余地はあると思うが、今後も自治医大はお金をかけないで医師になれる学校ではなくて、地域医療に貢献する医師を育成するための学校であることは変わらないと思う。
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防衛大学の「任官拒否」に似ていますね。 各都道府県の「税金」が投入されています。 「いつか戻って、へき地医療に従事してくれる」から税金を出しているのに、それを「悪魔のような制度」というは納税者に失礼でしょう。 この大学を志望している人達は「高校生らしからぬ高い志」を持っていて、驚いたことがあります。 事情はあるにせよ、その人達にも失礼でしょう。 「ごね得」が許されれば、自治医科大の存在意義が無くなると思います。
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法的な点からは、敗訴すると思います。 ゲームやスポーツで勝負が決まってから、ルールがおかしいとイチャモンをつけているようなものだから。 しかしながら、ルールがおかしいと訴えること自体は、世間に問題を知らしめる点や何らかの改善策を大学や自治体が検討するかもしれない点から、意味があることだと思うので、最後まで頑張っていただきたい。
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日本一の学費がかかる私立医大卒業の医師です。 残酷ながら同級生は県からの奨学金を貰いながら学業に励んでいましたが留年と同時に支給が止まり自主退学となりました。 また学費負担者の親が急逝し学費が払えず自主退学した後輩もいました。 それぞれの特性とリスクを判断して進学する大学を決めることは必要と考えます。
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そういう条件を承知で入学したはず。とは言え、途中で色々な事情で働き方を変えざるを得ないこともある。 しかし、記事を読む限り、想定外と思われるのは、お父さんの失職くらいであり、あまり理由にはならないかと。 同じ年代の同業者に比べ給与水準が低く思うかもしれませんが、その分学費がかかってないので、そこも考えるべき。
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制度を理解した上で、入学、卒業して医師になって、制度通りに僻地勤務する見返りに、学費が無償なのに。。。 後出しジャンケンで「悪魔のような制度」とか主張する方が「悪魔のような医師」なのだが? そんなに退職の縛りがない医師になりたかったなら、大金をはたいて私立医大を出るか、奨学金を活用して国立大医学部を出れば良かっただけでは?
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彼の個人的事情は法的議論とは無関係となります。 まず2766万円という就学資金は私立医科大学の学費が1850万〜4500万円であることを考えると標準的な金額であり不当では無いと判断されます。「損害金」を含めて3766万円と書いてありますが、これは確か年15%の利息の契約であったはずであり利息制限法の上限ですがギリギリ合法の範囲内と思われます。 年15%の利率で借入を行い、指定された職場で指定された年限働けば返済が免除されるという特約付き契約を結んだものと解釈されます。 借金の契約において、契約を解除した際に一括で返済を求められるのは一般的なこととなります。 これは労働契約における違約金や損害賠償の話ではなく、あくまでも特約付き借入の契約を破棄するか否かの話であり彼の主張には無理があると考えます。
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