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被告:やさぐれメタルこと原田裕仁(原告:リバーズエコ 小川凌)の裁判 被告(やさぐれメタル)の賠償責任を裁判官が判断しなければ、骨子⑤『被告(やさぐれメタル)が損害賠償金として○○万円を支払う』という記載がされる事は【絶対に】有り得ません。 例えば、私が具体的に『100万円の賠償金が裁判官に認められた』と言ったのであれば、実際は【○○万円】という賠償の幅を持たせた心証開示に止まっているので、それを否定する意味は分かります。 しかし、裁判官が心証開示で被告(やさぐれメタル)の賠償を認めていた事実は変わらないのに、それ自体を無理矢理詭弁で覆そうとしなければならない状況って、一体どういう事なのでしょうか? そこまで判決に拘るなら、『やさぐれメタルはなぜ一切反訴しなかった?』で終わる話です。 私は訴えて来た元顧問弁護士に対して反訴し、逆に3桁万円の支払いをさせています。 心証開示の時点で3桁万円の損害賠償を裁判官が認めたからです。
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