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資源エネルギー庁は、石油の安定供給を確保する観点から、石油元売・輸入事業者に対し、①3/12付で、国家備蓄の放出等を国内における石油の安定供給に活用するよう要請し、②3/19付で、自社の系列か系列外であるかを問わず、新規の取引先も含めた供給を行うよう要請しました。