戦前・戦中の帝国憲法での権力は天皇・総理大臣・軍部だった。日本国憲法では国権の最高機関は国会だ。つまり、今の国家権力は国民が持っている。それを制限する必要はない。
例えば高市政権が憲法に盛り込みたい緊急事態条項。これは大災害や戦争などで国政選挙が不可能になった時に衆議院議員の任期を延長するものだ。参議院の緊急集会だけじゃなく衆議院も機能した方がいいに決まってる。国会は国権の最高機関なんだから。
参院緊急集会は憲法の条文に従えば70日が限度だ。しかもそれは衆院解散時にしか召集できない。衆院任期満了時に大災害が起こったら、日本の国会機能が止まってしまう。そうなると時の内閣が何でも決めてしまうことになりかねない。だから、緊急事態条項は政府じゃなく国会(国民)の判断機能を緊急時にも維持しようというものだ。
緊急事態宣言を出すかどうかの判断については自民の改正案では原則として国会の事前承認を必要としている。国会機能が間に合わない、あるいは失われているような場合に事前承認が不要になっているだけだ。衆院任期延長が可能な方が、内閣の判断の歯止めが効きやすいのは明らかだろう。
Quote
Masato Ida, PhD
@miakiza20100906
こういう価値観を持つ高市早苗に憲法をいじらせたら、一体どうなるか:
憲法学者 小林節
「憲法は、“国の理想” を書くものではなく、国家権力を制限するためのものです」
現首相 高市早苗
「私は、そういう考えはとりません。憲法は、国家に権力を与えるものです」
jisin.jp/domestic/25689